妻がW不倫していたことが判ってしまいました
妻は別の都市で事務所を持っていてある程度の収入を得ており、週末には自宅に戻ってくる生活をしていました。
どうやら相手方の奥様にはつい数ヶ月前に不倫がバレて、妻は内緒で示談金を自分で支払っていたようです。現在は不倫関係は解消しているようですが、妻の事務所を連絡先にしていたようなので全く気がつかない私が本当にマヌケです。
実は知り合いの行政書士に相談して、せめて相手方の男性に慰謝料の請求をしようと思っているのですが、その男性はすでに離婚し、全ての財産を奥様に譲ってしまい現在無一文のようです。相手方(元)夫婦は今も一緒に暮らしているようですが、そんな相手の男性を訴訟してある程度の金額を勝ち取れたとしても結局、お金は取れなくなる心配があるとのことでした。
私は諦めきれないのですが、なんとか相手の男性に打つ手があったら教えて下さい。
お金以外のことでもかまいません。お人好しで間抜けな自分が情けないのです。
また妻は離婚せざるを得ないと考えていますが、財産分与、年金なども分割しなければならないのでしょうか。
なにとぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>強制執行は銀行の場合は相手の口座に1回だけ、などの制限があるそうです。信じられませんが本当でしょうか?
●何回でも執行できますが、残額を確認しないと意味が無いですね。おそらく1回だけというのは残額ゼロになってしまったらできないという意味だと思います。
>マンションの相手の持ち分の家財は強制執行の対象にできますか?
●動産の強制執行も可能ですが、生活必需品は差押えできません。おそらくは宝石、貴金属、ブランド品などでない限り二束三文だと思います。
>株式なども強制執行できますよね。その特定方法があれば
●できます。預金の強制執行と同様です。
>妻との話し合いの結果、まとまらない場合慰謝料請求をしようと思うのですができますか?また不倫期間中も一緒に財産を築き上げたことにカウントされるのでしょうか?年金も同様でしょうか?
●妻への慰謝料請求は当然のことです。不倫期間中であろうが、婚姻中であれば夫婦共有財産です。
>弁護士費用ですが、着手金+(未だもらっていない慰謝料の)成功報酬額などは相手から慰謝料が取れていなくても支払うのですよね。
●成功報酬は決着した時点で支払うことになります。したがって、強制執行の手続き費用は別途必要です。なお、成功報酬は慰謝料ばかりか、財産分与で争いがある場合もこれに含まれると思います。
詳細は弁護士さんと打ち合わせしてください。
>弁護士に強制執行まで依頼するつもりですが一回目の強制執行で取り損ねた部分についてはその後、弁護士でなくとも自分で何回もできるものでしょうか。
●できます。
>強制執行の時効などはありますでしょうか?
●直前の強制執行から10年で時効となりますので、それまでに強制執行を行えば時効を中断できます。
詳細は弁護士さんに相談なさってください。
No.4
- 回答日時:
W不倫ほど損なものは有りません。
あなたの奥さんは不倫を認めてあなたに内緒で示談金(慰謝料)を相手の奥さんに支払ってる上おまけに相手夫婦は既に離婚に至ってしまってます。
そこへあなたが「俺だって慰謝料貰う権利が有る」と地団駄踏んでるのでしょうけど奥さんと相手の不貞してた証拠等をお持ちですか?
証拠が有れば相手の就業先や銀行口座等を事前に調査してから訴訟提起するべきです。
裁判を起してあなたが勝訴判決を得て仮執行宣伝の許可が下りれば相手の給与や預貯金等の口座を差押えは出来ますが残高が乏しければ回収不能で終わりますから。
また相手の家財が高級車、貴金属、有価証券等で無ければそれ以外の家財は二束三文ですね。
全て相手の奥さんに譲渡してたり名義を書き換えられればそれまでだと思います。
不倫裁判での弁護士費用は本当に馬鹿になりません。
着手金の他に訴訟費用に勝訴判決を得れば強制執行手数料、相手から慰謝料払って貰ってなくても成功報酬料が数十万~100万近く支払うことになります。
無い袖は振れない者に弁護士委任してまで慰謝料を請求して1円も回収出来ないなら、あなたの奥さんに離婚を視野に入れてるなら謝罪として財産、年金分与などして代わりに慰謝料を支払って貰う方が良いような気がしますね。
ご意見本当にありがとうございました。
やはり現実的には marinsnow7 さんのおっしゃるとおりなのではないかと思います。
この辺も良く弁護士と相談して決めさせて頂きます。
このたびは貴重なご意見、本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
相手の男性に対しては慰謝料請求しか方法はありません。
たとえ無一文であるにしても、請求すればそれに応じてくれるかも知れませんから最初から諦めないことです。応じてくれなければ訴訟して勝訴判決を得れば、慰謝料満額に満つるまで繰り返し強制執行することができます。
一方、奥さんとの財産分与ですが、婚姻中に築き上げた2人の財産については均等に分け合うことになります。奥さんが自分の事務所で得た財産も対象です。
いずれにせよ、行政書士に相談すること自体が誤りで、弁護士に相談することです。
この回答への補足
ご回答本当にありがとうございます。(情けない自分が叱責される思っていました)
実は弁護士に相談しようと思ってはいるのですが、弁護士によっては取れそうもない訴訟は受けてくれなかったり、逆に諦めるよう説得されることもある、と聞いたことがあったので弁護士への相談の前にもう少し伺っても良いでしょうか?
・相手の銀行などを手当たり次第強制執行をかけることになりそうですが、このサイトで検索したところ、強制執行は銀行の場合は相手の口座に1回だけ、などの制限があるそうです。信じられませんが本当でしょうか?理不尽にできているんですね。
・不動産は持っていないようなので、せめて相手が住まわせてもらっているマンションの相手の持ち分の家財は強制執行の対象にできますか?その特定方法があれば
・株式なども強制執行できますよね。その特定方法があれば
・妻との話し合いの結果、まとまらない場合慰謝料請求をしようと思うのですができますか?また不倫期間中も一緒に財産を築き上げたことにカウントされるのでしょうか?年金も同様でしょうか?
・弁護士費用ですが、着手金+(未だもらっていない慰謝料の)成功報酬額などは相手から慰謝料が取れていなくても支払うのですよね。
・弁護士に強制執行まで依頼するつもりですが一回目の強制執行で取り損ねた部分についてはその後、弁護士でなくとも自分で何回もできるものでしょうか。
・強制執行の時効などはありますでしょうか?
気が動転しており、勝手なことを並べてしまいまして本当にすみません。
答えられる部分だけで結構です。
なにとぞよろしくお願いいたします。
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