プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人に相談され色々調べてみましたが、
いまいちよくわからないので教えていただけると助かります。

現在は所持も使用もしていませんが、
過去に所持および使用をしていたそうです。

もう自宅には大麻はなく使用もしていないとのことですが、
過去に大麻を所持していたという証拠があれば、
現在でも逮捕されてしまうのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

追伸です。


警察では薬物の犯罪に関して二つに分類しています。
所持又は使用のみ→哀れな奴。罪ではあるが比較的軽い。ただし、常習犯には厳しくなります。所持だけでも押収された量が多いと常習犯もしくは密売人の可能性ありとしてきびしく追及されます。
大麻栽培、麻薬製造、販売→重大な犯罪。厳しく取り締まります。
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この回答へのお礼

追伸、ありがとうございます。

こちらも参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/07/25 16:36

大麻に関しては、「所持」「譲渡」は取締の対象となります。


ですが、使用に関しては「副流煙」での影響がありますから、それだけでは逮捕できません。
あくまでも、「現物」がないと何もできません。
ただし、大麻所持で逮捕された容疑者が、○○から買ったという証言があれば内偵して容疑が固まれば逮捕状が請求されます。

>過去に大麻を所持していたという証拠があれば、
>現在でも逮捕されてしまうのでしょうか?
証拠があれば、家宅捜査・関係先捜査がされます。
その時点で、現物の欠片でも出てしまえば「所持」ということで現行犯逮捕されてしまいます。
極端な話ですが、所持が5年前でも現物の欠片が今出た場合は、時効に関係なく現行犯ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

証拠があれば家宅捜査・関係先捜査が可能なのですね。
自宅にはもうないと聞いているので大丈夫とは思いますが、
念のため本当にかけらもないのか確認するよう勧めてみます。

他の方のご回答と併せて、参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/07/25 16:32

司法通訳として取り調べの通訳をしている者です。


法律でどうなるかという微妙なところは存じませんが、現実では
過去に大麻を所持していて且つ吸ったが、いまは尿にも血液検査にも無反応であって現在はもっていないということであれば逮捕されません。
過去に行ったことでも逮捕されるのは、
大麻栽培と大麻販売です。これらは現在していなくても行なっていたことが立証されれば逮捕されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

nishikasaiさんのおっしゃる通りでしたら、
ひとまず安心といったところでしょうか…よかったです。

他の方のご回答と併せて、参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/07/25 16:27

時効が5年かな? それすぎてなければ証拠あれば逮捕は充分ありえます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

他の方のご回答と併せて、参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/07/25 16:21

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