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以前の回答改めましてありがとうございました。 

第三者委員会から回答が届きましたのでご報告致します。
お手数ですが回答をご確認ください。

回答を受け取って、委員会の判断理由、回答に疑問があります。

1つ目が、申請期間 (2)の52年4月~12月→52年7月~53年3月
             (3)の54年4月~12月→54年7月~55年3月
は修正されていますが、通常免除期間は、何もなければ 1年間(12月間)のはずですが
何故?、52年度と54年度は(9月間)だけなのか?疑問です。
他の免除年度は「12月間」なのに?父の厚生年金の扶養と重なりますが
申し立て内容の回答になっていないように思います。!

それと、回答にもあるように年金事務所側のオンライン記録に転記する際の入力「ミス」も
おかしいと?思います。(こちらは修正済みです)


2つ目は、申立期間(1)の回答より「申立人の婚姻時期は昭和47年9月であるが、申立人は42年3 月から婚姻前の夫の健康保険の被扶養者となっていることが申立人の夫の厚生年金保険被保  険者原票により確認でき、申立人は、沖縄の国民年金制度の発足当初の45年4月から50年8  月までの期間及び53年5月から56年7月までの期間については、厚生年金保険の被保険者で  あった夫の被扶養配偶者であったことがオンライン記録により確認できることから、これらの期間  については、申立人が国民年金の強制加入保保険者となり得ない期間であり、免除申請を行う事 が出来な期間であった事が確認できる。
 これら申立内容及びこれまで収集した関係資料、周辺事情を総合的に判断すると、申立人の
 昭和47年7月から48年3月までの国民年金保険料については、免除していたものと
 認めることが出来ない。」

回答文面での解釈ですが、免除は認められないが、父の厚生年金の扶養で(国民年金の第3号種別)になるとの解釈でよろしいですか?
第三者委員会に申立て前に、3人に3回とも年金事務所の方に婚姻前なので47年7月、8月は
認められないとの回答でしたので、私の解釈どおりであれば7月、8月も認められる事になると思いますが・・・  「強制加入被保険者」の意味がいまいち分かりません。


それとこちらは疑問というより、怒りです。愚痴になってしまいますが申し訳ありません
申立期間(1)の沖縄県の本土復帰前の琉球政府の会計年度の期間が7月から翌年の6月までの
一会計年度となっていて、47年の6月が免除期間の終期となった件ですが、この内容は
第三者委員会に申立てを行う前に年金事務所の方3人に尋ねましたが、(はっきりした事は
 分からない)との回答でした、ワザワザ3~4月間も待って第三者委員会からの
回答でしか分からない事なのか?年金事務所の職員では分からない事なのか不思議に思います。



長くなりました、下記URL参考にしていただき回答をお願い致します。

・以前の回答URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6486077.html

A 回答 (3件)

年金事務所の調査でも「ない」とされた結果に対し、異議を申し立てる機関が


第三者委員会ですので。それに、今の年金事務所に本土復帰前の沖縄の事を知る人は
まずいないでしょう。仮に本土復帰の翌年に高卒で入社したとしても、もう60歳近く。
ほとんどが退職しているでしょう。ましてや沖縄の本土復帰前の年金制度は、
沖縄の社保事務所に勤務歴のある人でないとほぼ理解不可能なカテゴリーです。
年金事務所も今は非正規職員で勤務年数の浅い人が多くなり、分かる人など皆無です。
だいたい、米軍占領下だから会計年度は7月~翌年6月などと一発で分かる人がいれば、
民間法人化されていないと思います。


前置きが長くなりましたが・・。

昭和61年3月以前の健康保険の被扶養者であった夫や妻(内縁関係も含む)は、国民年金は任意加入であり、加入義務はなく、加入するかどうかは本人の自由でした。
つまり、今の国民年金第3号被保険者の制度は存在せず、納めるか納めないかのどちらかだけです。
納めなければいわゆるカラ期間として、年数だけを受給資格の年数に加算できます。保険料を納付
していませんし、免除対象外なので、年金額には反映されません。
したがって、S.47.7~S.48.3はカラ期間ということになります。
回答した3人は、被保険者原票まで見ていないから確実なことが言えないので、そのような回答を
したのではないかと推測されます。よって、S.47.7~S.47.8の期間もカラ期間となります。

「強制被保険者」というのは現在の「国民年金第1号被保険者」のことです。
自営業や、無職、社会保険に加入していない人たちが該当します。任意加入と違って必ず加入しない
といけない人たちです。

 7月からしか免除期間の始期がないのは、申請が遅かったためではないでしょうか。
当時は四半期ごとの納付で、3か月分をまとめて納付していました。7月から9月の間に
後で申請を出したのではないでしょうか。4月から申請していれば、台帳に何らかの記録が
残っているはずです。

この回答への補足

aghpw808 様

度重なる回答、また早急な返答ありがとうございます。

>本土復帰前
 の件ですがaghpw808 様がおしゃるように約40年前の事を即答で答えられる人は
 確かにいないと思います、逆に私がその年金事務所の職員だとして、沖縄の本土復帰前の年金制度の
 質問に対してやはり答えられないと思いますので、この件はやはり私の勝手な愚痴でした。
 でも、決してaghpw808 様に反論するつもりはありませんが、私の仕事は固定電話関係の仕事をしています
 お客様の質問によっては、40年前とはいきませんが、20年前のマニュアルを引っ張りだして、勉強し答 えたり施工したりします。年金事務所にもマニュアル的なものがあるはずではないでしょうか?それを確認 したら分かる事ではないかと思ったりもします。


>昭和61年3月以前の健康保険の被扶養者であった夫や妻(内縁関係も含む)は、
 カラ期間に含まれるとの回答ですが、こちらは年金事務所でも第三者委員会の面接の時も
 また、年金ダイヤルにも確認致しましたが事実婚は認められないので「カラ期間」に
 適用されないとの回答でした、以前に無料の司法書士のホームぺージで質問させていただいた時の
 回答もやはり、事実婚は認められないとの回答でしたが、ただ地域(県)によっては
 認められる場合もあるとの回答でしたが、私の住まいの、年金事務所が認めないと言っているのであれば
 やはり無理との回答でした。

正直、第三者委員会からの回答であきらめていましたが
 aghpw808 様の
S.47.7~S.47.8の期間もカラ期間となります。
の文面で再度、調査をお願いしようと思いました。

被保険者原票がどんなものか?分かりませんが、確か3人ともパソコン上で何確認しながら
話していましたので、もしかしたらそれが「被保険者原票」かもしれません。


>「強制被保険者」
 よく理解できました、ありがとうございます。


>7月からしか免除期間の始期がないのは、申請が遅かったためではないでしょうか。
当時は四半期ごとの納付で、3か月分をまとめて納付していました。7月から9月の間に
後で申請を出したのではないでしょうか。4月から申請していれば、台帳に何らかの記録が
残っているはずです。

 この件も、aghpw808 様のように回答していただければ納得や理解も出来ます、年金事務所の人も
 第三者委員会の回答も、ちゃんとした返答はありませんでした。

補足日時:2011/07/26 01:18
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先の質問が閉め切られてしまいましたので、追加させていただきます。



うまく、ご質問者さんの目にとまると良いのですが。
次回からもう少し締め切りは待って頂けるとありがたいのですが。



第三者委員会回答について

結論として、申し立て期間(2)(3)については訂正の必要がないと書かれています。

また、理由のところで、申し立て期間(2)(3)については23年5月13日に、(職権で)未納期間から免除期間に訂正された・・とあります。

この場合申し立て期間(2)(3)とは、53年1?3月及び54年1?3月の事を指します。

つまり、原票によれば、実際の免除期間は52年7月?53年3月、55年7月?54年3月までであったので訂正したいが、52年4?6月及び55年4?6月を削るとは一言も書いてありません。

つまり、第三者では申し立て期間以外の期間についてはさわることはできません、また、年金事務所のほうでも本人が照会していない部分の記録については勝手にさわることはできません。

ですから、申し立て期間(2)(3)について訂正したと言ってるわけです、第三者では年金事務所が誤りを認めて訂正したといってるのだから、これ以上記録を訂正する必要はないと言ってるのです。(非常にややこしい表現ですが)

結論として、申し立て期間(2)(3)は認められたわけです。

お手数ですが、もう一度年金事務所に行ってお母さんの記録を確認してください。



他にも若干お伝えしたいことがありますが、今回はここまでとします。
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この回答へのお礼

tamarinn20 さま

観覧していただき、また回答の追加の希望メールまで
いただき感謝いたします。
締め切り早めてしまい申し訳ありませ。

>他にも若干お伝えしたいことがありますが、今回はここまでとします。
 改めまして、質問させていただきますので、「2つ目」の質問の件も出来れば
 お手数ですが回答宜しくお願い致します。

回答、本当に有難うございました。

お礼日時:2011/08/01 16:05

NO.1の回答に補足します。


内縁関係のカラ期間について認められると回答したのは、第三者委員会の審議結果に記載された
内容から導いたものです。よって、あくまでも推測での回答です。
実際にカラ期間として取れるかどうかの判断は国(日本年金機構)がおこなうので、最寄りの
年金事務所で正しいことは確認してください。
素人の回答なので、間違っている可能性もあります。また、カラ期間と認められない可能性も
あります。過大な期待は禁物だと思います。

この回答への補足

aghpw808 様

回答ありがとうございます。
駄目もとで、再度年金事務所と第三者委員会に確認してみます。

最初の、aghpw808 様からの
回答が今年の1月でした、名も知らない私に
約半年間お付き合いいただき感謝致します
本当にありがとうございました。

最終的な結果は後日ご報告致します。

補足日時:2011/07/27 00:04
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