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農業法人で働いているのですが、月に350時間程度働いています。
農林水産業は、特別な労働基準法が適用されるのでしょうか ?

A 回答 (2件)

労働時間などが労働基準法によって農林水産業が除外されているのではなく、労働基準法41条で「別表」で「労働者」について除外されています。


そのなかで「植物の栽培や収穫の事業」があります。
広義では農林水産業でもあるわけですが、こと細かく例外があります。
除外しているから無制限でいいと言うわけではないです。
農業法人では「協定」で定めるようになっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/06 22:23

農業従事者の労基法は、適用除外のある項目が有りますが、本筋は、一般労働者と同じです。


天候に左右される業種ですから、休日、休憩、残業時間などは、別に協定を結びます。

参考URL:http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nougyou …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/06 22:24

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