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週4日、1日7時間勤務のパート労働者です。

夫の社会保険の扶養を外れないよう、年収130円未満で働くつもりでしたが、今年はこのままいけば超えてしまいそうです。

超えないように労働時間を抑えようとしましたが、現在の仕事内容では減らすわけにもいかず、上司の話でも減らしてもらっては困るとこのと。夏冬の賞与もありがたいことですがいただけるようになりましたので、勤務時間、収入ともに増えることはあっても減ることはない状況です。

そこでご質問ですが、夫の社会保険の扶養から外れる場合、年収が確定した後の来年1月からでいいのでしょうか。それとも超える見込みがわかった時点から切り替えなくてはならないのでしょうか。
月収が108000円を超えてもそのまま夫の扶養でいた場合、さかのぼって保険料を支払わなければならないという話を聞いたこともあります。

夫の職場は、政府管掌社会保険です。

また、私の職場で社会保険に加入できるかどうかはまだ未確認ですが、雇用保険には加入しています。

以上よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。



「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから例えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

>夫の職場は、政府管掌社会保険です。

そうであれば上記のAになります。

>そこでご質問ですが、夫の社会保険の扶養から外れる場合、年収が確定した後の来年1月からでいいのでしょうか。それとも超える見込みがわかった時点から切り替えなくてはならないのでしょうか。

ですから「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
つまり月額が約108330円を超えるようになった月から夫の健康保険の扶養を外れることになります。

>月収が108000円を超えてもそのまま夫の扶養でいた場合、さかのぼって保険料を支払わなければならないという話を聞いたこともあります。

遡って扶養を取り消されると言うことです。

下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。

>また、私の職場で社会保険に加入できるかどうかはまだ未確認ですが、雇用保険には加入しています。

質問者の方の場合は前述の条件をとっくにオーバーしているはずで、質問者の方自身が社会保険に加入して夫の健康保険の扶養や第3号被保険者を外れなければいけないはずだったのです。
ただ会社が保険料の半額負担をケチって社会保険に加入させなかったと言うことでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変詳しく説明していただき、よくわかりました。

もう少しお尋ねしてもよろしいでしょうか?

私の場合、

勤務日数・・・週4日、正社員は週5日
勤務時間・・・1日8時間(休憩含む、実労働7時間)、正社員は8.5時間(休憩含む、実労働7.5時間)

勤務日数は週単位、月単位で見ても3/4を上回っていますが、勤務時間は1日単位でみると上回っており、月単位でみると微妙に下回っています。この場合、会社は雇用形態がパートであっても社保に加入させる義務が生じるのでしょうか。また、パートの為、こちらの都合でお休みをいただく場合もありますが、原則上記のような契約で勤務しています。


雇用保険は会社の方から話があって加入しましたので、保険料の半額負担をケチっているような感じではないと思いますが・・・。
もし加入条件にあてはまるのなら、会社に相談してみようと思います。

それから社保加入ができなかった場合、国保加入になるかと思いますが、金額的な負担はやはり国保の方が大きいのでしょうか。

以上よろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/07/28 11:28

>月単位でみると微妙に下回っています。



月単位の勤務時間は条件にないはずですが、条件にないものを持ち出されても・・・

>雇用保険は会社の方から話があって加入しましたので、保険料の半額負担をケチっているような感じではないと思いますが・・・。

雇用保険は保険料率が0.6%、社会保険(健康保険・厚生年金)は約12%で保険料の桁が違います。
ケチな会社で雇用保険は負担が安いから入れるが、社会保険は負担が高いので入れないと言うのは良くある話です。

>それから社保加入ができなかった場合、国保加入になるかと思いますが、金額的な負担はやはり国保の方が大きいのでしょうか。

一般的にはそういうケースが多いでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
早速会社に相談します。

お礼日時:2011/07/29 10:53

>夫の社会保険の扶養から外れる場合、年収が確定した後の来年1月からでいいのでしょうか。


いいえ。

>それとも超える見込みがわかった時点から切り替えなくてはならないのでしょうか。
そのとおりです。
通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があった時点ではずれなくてはいけません。

>月収が108000円を超えてもそのまま夫の扶養でいた場合、さかのぼって保険料を支払わなければならないという話を聞いたこともあります。
正確には、108334円以上になった場合ですね。
もし、はずれていなことが健康保険の収入調査で分かった場合、さかのぼって扶養をはずされその間受診していれば、健康保険が負担した7割分の返還請求がきます。
なので、会社を通し健康保険の事務局にどうすればいいか確認されることをおすすめします。

また、国保に加入となれば、さかのぼって保険料を納めなくてはいけません。

>私の職場で社会保険に加入できるかどうかはまだ未確認ですが、雇用保険には加入しています。
労働時間や日数が正社員の3/4以上であれば、本来、貴方の会社で貴方を社会保険(健康保険や厚生年金)に加入させる義務があります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
会社で社保に加入させていただけるかどうかを確認したいと思います。

国保の場合保険料がさかのぼるのですね。
早めに手続きをしたいと思います。

お礼日時:2011/07/28 11:29

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