ご覧頂ありがとうございます。
今回、賃貸している借家の風呂の混合水洗が壊れたので質問させてください。
今風呂のシャワー付き混合水洗のサーモスタッドの調子が悪いのか、40℃以上に設定してもぬるいお湯しか出てきません。(給湯の設定温度は台所と一緒ですが、台所は設定したと思われる温度のお湯は出てきます。)
そこで、混合水洗の交換を考えているのですが、これは必要費として大家さんに請求出来るのでしょうか?
今年4月に更新で揉めて(大家さんは更新1年前に更新拒絶通知をしてきましたが、その後リアクションが無く、結局更新し、更新後、最初お金を受け取らなかったので、弁護士を通してお話しをし、来年10月で立ち退きが決定しています。)両親は大家さんと話をあまりしたくないとの事でした。
機能は現在と同じものにしようと思っています。
ですが、部材から工事費まで結構値段も張るものですから、必要費として請求出来るなら大家さんと話し合いながら請求したいです
詳しい方、お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
民法上は、
必要費とは、目的物を使用収益に適する状態に維持・保管するために費やされた費用のことであり、有益費とは目的物に改良その他を加えて、目的物の価値を増加させるために費やされた費用とされていますので、質問者様が故意に壊した等の特別の事情がなければ、必要費であり、こちらが勝手に修理してその費用を請求できるとされています
ただし現実のケースにおいて、相手が支払いを拒否した場合には難しい問題が残ります
必要費を請求するに当たっての、何らかの特約(当事者間の約束)があるかもしれないので、最初に賃貸借契約を締結した際の契約書を確認する必要がありますし、(特約があったとしても、著しく不公平で等あれば無効になりますが)、仮になかったとしても相手が支払いを拒絶し、裁判になった場合には、「確かにこれは必要費である」と立証する責任は、質問者様側にあります
例えば、相手側が「別に壊れていないものを、質問者が嫌がらせで修理した」「質問者が故意に壊した」等と主張すれば、(この場合、「通常の使用をしていただけにもかかわらず、故障した」と立証する責任は質問者側にある)裁判所としてもなかなか判断に苦しむことになると思います(日本の司法制度上、立証責任を負う側が裁判で勝つのは難しいとよく言われる)。
(他にも、「当該混合水洗は、保証期間中であって、大家であれば無料で修理できた」等特別の事情があるかもしれませんしね)
なので、質問者様側が修理するのではなく、大家さんに「壊れてるんですが、どうすればいいですか?」と連絡し、相手側に修理してもらうというのが、一般的
法律的なアドバイスとはかけ離れますが、「大家さんと話をあまりしたくない」という事情があるとしても、むしろその事情があるがこそ、予め「筋を通す」(?)のが重要ではないかと思います
参考になれば幸いです
ご回答ありがとうございます。
両親は弁護士とお話をするって言ってましたが…やはり、大家さんを通さないと駄目みたいですね。
一度話し合ってみます。
確かに立証は困難ですから、今回自腹かもしれませんが…一度大家さんと掛け合ってみます。
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