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隣地に建つアパートとのトラブルと民法の規定について御教示下さい。
5年前、都内に建売で自宅を購入しました。
その際、「隣地との境界線までの距離が狭いのでは?」と少々気になり、仲介業者に確認したところ、「住宅基準法に則っており、建築確認も取れているので全く問題ない、将来建て替えする場合でも同じ面積で建て替えができる」といわれ、購入しました。
ところが、5年後の現在、古家が取り壊されて空き地になった隣地に大規模なアパートが建つこととなり、請け負う業者である積水ハウスは、「お宅の建物から隣地との境界線までの距離が、民法に規定されている50センチに満たない」として、そのことを理由に、アパートのバルコニーを全てこちらに向けて接近して建築することを強硬しようとしています。つまり、「こちらが民法に違反した建物を買った責任があるのだから、プライバシーの侵害を主張するのは筋違い」という主張です。困惑してしまい、家を仲介した業者にも、建築した会社にも問い合わせましたが、「建築基準法に違反していないのだから問題ない」との解答でした。

それに加えて、そのアパートの方に向いているエアコン3台を撤去するよう、営業マンから迫られております。
当方の家の窓の開放部は、寝室も含めてすべてそのアパートの側を向いており、この建築が強硬されてしまうと、全く我が家のプライバシーは保たれなくなり、窓も開けられなくなってしまいます。
「何とか、バルコニーの位置を変えていただけないか?」と申し入れても、アパートの収益性を理由に全く聞き入れてもらえません。
このアパートを請け負い、連絡口となっているのは、積水ハウスという大手企業で、施主の方には、「一度お会いして当方の状況も御説明したい」と申し入れても、「会うつもりはない」と言われてしまいました。
窓口になっている営業マンは、「お宅が民法に違反している建物を購入したのだからお宅の責任だ」の一点張りです。
このような場合、
(1)我家を建築した施工会社や、仲介した不動産会社には、「民法に則っていない建物であることの説明責任を果たさずに売却した責任」を問うことは難しいのか。
(2)隣地(我が家)のプライバシーを保てるよう、配慮した建物にしてほしい。と隣地の施主にお願いしても、こちらの非を問われることになり対処の方法はないのか?
の2点について教えて下さい。
夜も眠れないほど悩んでいます。
智慧をお貸しください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

積水ハウスの名が泣きますね。


その様な過剰な要求に屈してはいけませんよ。

民法の50cm基準は絶対に守るべき法とまでは言えません。
民法はあくまでも相隣関係のトラブルを防止する為で、建築基準法とは別物です。

しかも其の事とバルコニーを接近してこちらに向ける事とは全く別な問題です。
あまりにも近くに建設するなら目隠しをつけるように要求して下さい。

エアコンの向きを変えるように要求?
お願いするならともかく、後から建てる方が配慮して設計するのが基本で、どうしても向きが気になるなら費用を持ちますので・・・と依頼するのが常識です。

相手はプロですので、弁護士を立てて話し合う事をお勧めします。
敷地図等を持って法テラス等で相談してみては如何でしょうか?

それにしても、隣地境界線から50cmも離れていないところに全ての開口部が有る家というのも、いずれその距離に建物が建つ事は解っていたでしょうに…
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この回答へのお礼

今回のことがあって、周囲の家から境界線までの距離を測ってみました。
すると、反対側の家2軒から家までの境界線も、30センチ位しかなく、住宅密集地ですので、周りもそのような家が多いです。
今回アパートを建てる方の土地は長年、古い長屋と空き地になっていたところで、積水ハウスの練馬支店の営業マンによると、L型の間口の狭い土地のため、収益性を考えると、我が家にぎりぎりまで寄せて全てのバルコニーをこちらに向ける必要があるのだそうです。
「寝室などの全ての部屋のプライバシーを損なうことに配慮してほしい」と申し出ると、「じゃー言わしてもらいますけど、お宅は民法に違反した土地を買ったのと、エアコンをこちらに向けて置いているでしょ!」とけんかごしです。
役所にも相談はしましたが、「当事者同士で解決して」と言われてしまいました。しかし、相手の地主さんは、「お会いしてこちらの状況もお話したい」と申し出ても、積水の方で断ってくるのです。
 私にとっては、一生をかけて借入して購入したマイホームですので、おっしゃるとおり、取られる手立ては全て取っていきたいと思います。御親切にアドバイス有難うございます。
 

お礼日時:2011/07/30 17:52

ハウスメーカーにとってお客様は神様です。



この場合はアパートのオーナーが神様ですので、神様の言うことがすべてに優先します。

なので神様の機嫌を損ねるかも知れないリスクを犯してまで、質問者さんと会わせるようなことはしないでしょう。


積水ハウスは大手であることは間違いありませんが、そこの一営業所の一営業マンが民法や建基法に詳しいとは限りません。

法律の条文の一部を自分に都合のよい解釈をしてる可能性があります。

相手が民法などと法律を持ち出してくるならば、こちらも調停(裁判の一歩手前の法手段)などの法的な手段で白黒つける事を考えられては如何ですか?

アパートが建ってしまっては、後から是正させるのは困難です。ましてアパートに入居者が入れば、その居住者各々ともプライバシーなどでもめる可能性もありそうです。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイス有難うございます。隣地の一階窓は、掃きだし窓で、我が家の寝室の窓に接近しております。賃貸住宅ですから、不特定多数の人が入れ替わり立ち替わり入居することを考えると、プライバシー侵害や防犯上など、問題が起こる可能性があると思います。
出来得る手段を全て講じるつもりです。
御親切なアドバイス本当にありがとうございます。

お礼日時:2011/07/31 22:27

再です。


他の回答者さんの意見に物申したくはないのですが。
民法234,235条を持ちだすなら236条も掲示しましょうよ。
この234,235の条文の内容と異なる慣習があるときは慣習にならいましょうというのが236条の条文です。既に建っていたご自身の家が50cmないのですからこの「慣習」を持ちだされたら234も235も適応できないことに注意が必要です。
それでもプライバシーの観点から目隠し要求をすることは結構現実的実現可能であると思います。

さて、エアコン室外機ですが、これによってアパートの木が枯れたなどであれば問題ですが、そうではないようですので丁寧にお断りしてください。

そして、営業マンの「民法に違反している建物を買った責任」というのは間違った発言です。
あらぬ事で違反呼ばわりされて恫喝されたとなれば営業マンを突きだすこともできるというものです。
それに世の中に隣地と50cm以下の建物など数えきれないくらいあります。
あなたの家しか近隣で隣地との巾が狭いものがないのであれば「慣習」とは言えませんが、234条を読む通り「建築しようとする者が」とありますので、購入者のあなたには関係ないことでしょう。

不動産屋さんの話も心もとないですね。基準法に合っていても民法の方が勝つことは十分にあります。

まずは、この問題は50cmに足りない境界が「慣習」と認められるかどうかです。「慣習」であればあなたの建物ももちろん問題ないですが、相手も接近して建てられる権利があります。
営業はしゃべりで仕事をしています。強引な人もいます。負けちゃうなら誰か代理人をたてたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
今回のことがあって、周囲の家から境界線までの距離を測ってみました。
すると、反対側の家2軒から家までの境界線も、30センチ位しかなく、住宅密集地ですので、周りもそのような家が多いです。
今回アパートを建てる方の土地は長年、古い長屋と空き地になっていたところで、積水ハウスの練馬支店の営業マンによると、L型の間口の狭い土地のため、収益性を考えると、我が家にぎりぎりまで寄せて全てのバルコニーをこちらに向ける必要があるのだそうです。
「寝室などの全ての部屋のプライバシーを損なうことに配慮してほしい」と申し出ると、「じゃー言わしてもらいますけど、お宅は民法に違反した土地を買ったのと、エアコンをこちらに向けて置いているでしょ!」とけんかごしです。
役所にも相談はしましたが、「当事者同士で解決して」と言われてしまいました。しかし、相手の地主さんは、「お会いしてこちらの状況もお話したい」と申し出ても、積水の方で断ってくるのです。
 私にとっては、一生をかけて借入して購入したマイホームですので、おっしゃるとおり、取られる手立ては全て取っていきたいと思います。法律のことは、無知のため、弁護士さんにも相談してみたいと思います。
御親切にアドバイス有難うございます。
 
ございます。

お礼日時:2011/07/30 18:00

市街地ですと中々民法も言う500mm離す事が出来ない場合があります


其の場合は、相互に同じ寸法を開けましょうと決めるしかありません
其れと、プライバシー云々は議題が違います
役所に相隣課(処に拠っては別な名称でしょうが)近隣トラブル仲介係が居ますよ
同時に弁護士に相談してみて下さい(早い方が良い)近隣の同調者を募るとか
ネット等で呟きましょう、セキスイも壁の中に廃棄物押し込んだ様な社です
まともに当ってもダメですから、考えられる手立てを凡て使って
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この回答へのお礼

今回のことがあって、周囲の家から境界線までの距離を測ってみました。
すると、反対側の家2軒から家までの境界線も、30センチ位しかなく、住宅密集地ですので、周りもそのような家が多いです。
今回アパートを建てる方の土地は長年、古い長屋と空き地になっていたところで、積水ハウスの練馬支店の営業マンによると、L型の間口の狭い土地のため、収益性を考えると、我が家にぎりぎりまで寄せて全てのバルコニーをこちらに向ける必要があるのだそうです。
「寝室などの全ての部屋のプライバシーを損なうことに配慮してほしい」と申し出ると、「じゃー言わしてもらいますけど、お宅は民法に違反した土地を買ったのと、エアコンをこちらに向けて置いているでしょ!」とけんかごしです。
役所にも相談はしましたが、「当事者同士で解決して」と言われてしまいました。しかし、相手の地主さんは、「お会いしてこちらの状況もお話したい」と申し出ても、積水の方で断ってくるのです。
 私にとっては、一生をかけて借入して購入したマイホームですので、おっしゃるとおり、取られる手立ては全て取っていきたいと思います。御親切にアドバイス有難うございます。
 

お礼日時:2011/07/30 17:50

> (1)我家を建築した施工会社や、仲介した不動産会社には、「民法に則っていない建物であることの説明責任を果たさずに売却した責任」を問うことは難しいのか。


 これは無理だと考えます。

> (2)隣地(我が家)のプライバシーを保てるよう、配慮した建物にしてほしい。と隣地の施主にお願いしても、こちらの非を問われることになり対処の方法はないのか?
 これはあります。

 そもそも、民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)第二百三十四条は
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
 という規定で、完成後の建築物に対しては、「そのことを理由に、アパートのバルコニーを全てこちらに向けて接近して建築することを強硬しようとしています」という行為を正当化する規定ではありません。

 一方、
第二百三十五条  境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2  前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
 という規定があり、これに抵触すればアパート側に目隠しをつける義務が生じます。

> それに加えて、そのアパートの方に向いているエアコン3台を撤去するよう、営業マンから迫られております。
 エアコン3台を撤去するように迫られている法的根拠はなんでしょう。ないような気がします。

 我が家も同様のことがありました。北側50mに7階建てのマンションが建築されたとき、北面の窓すべてにブラインドをつけてもらいました。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございます。
土地、建物のことは、法律に無知ではいけない、と痛感しました。
積水ハウスが大手だからといって、強引な営業マンに屈することなく、弁護士さんにも相談して、取れる手段は全てとっていきたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2011/07/30 18:10

1)民法の50cmの離れについては、近隣の慣習があれば50cm離さなくてもよいことになっています。


よって、あなたの家やその周りが同じように50cm離していない慣習があればアパートも離さなくてもよいのです。近隣の状態がわからないので不動産業者に説明が不足していたのかどうかは断言できません。

2)積水は建設会社であって建築主ではないのですよね。
建築主に申し出ましょう。おそらく、建物の方向を変えたりバルコニーをはずすなどということはできません。あとは、民法に添って目隠しを請求できるか否かの問題でしょう。細かい情報がないのでそれさえも請求権があるかどうかは断言できません。

つまるところハウスメーカーの言うことにほぼ間違いはありません。
大規模と言われるので、条例により近隣説明が必要である建物であれば、建築審査課や建築指導課に相談はしてみてください。それもこの情報からはわかりません。

条例では近隣からクレームがこないようにということで大規模な建物の建設に関して近隣に説明をして理解されるようにするために近隣説明をするように定められています。もし、その規模であるなら役所に相談してみるのも手です。最悪は、調停のあっせんは役所ではしてもらえます。

しかし、対策がどんなにおこなわれても目隠しくらいです。
隣地にも土地を活用する権利はあります。
法的にもっと何かが請求できるかどうかは上記の情報だけでは不足です。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
今回のことがあって、周囲の家から境界線までの距離を測ってみました。
すると、反対側の家2軒から家までの境界線も、30センチ位しかなく、住宅密集地ですので、周りもそのような家が多いです。
今回アパートを建てる方の土地は長年、古い長屋と空き地になっていたところで、積水ハウスの練馬支店の営業マンによると、L型の間口の狭い土地のため、収益性を考えると、我が家にぎりぎりまで寄せて全てのバルコニーをこちらに向ける必要があるのだそうです。
「寝室などの全ての部屋のプライバシーを損なうことに配慮してほしい」と申し出ると、「じゃー言わしてもらいますけど、お宅は民法に違反した土地を買ったのと、エアコンをこちらに向けて置いているでしょ!」とけんかごしです。
役所にも相談はしましたが、「当事者同士で解決して」と言われてしまいました。しかし、相手の地主さんは、「お会いしてこちらの状況もお話したい」と申し出ても、積水の方で断ってくるのです。
 
御親切にアドバイス有難うございます。
 

補足日時:2011/07/30 18:14
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