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自己破産しても消えない(帳消しに出来ない)税金。
国税、県市民税などですが 当事者が自殺でもして
死んで、身内が相続権放棄すれば消えるのですか?

最近の新聞等で"追徴""所得隠し"とか色々載っていて
興味があります。素朴な疑問(雑学)を
誰か解いてください。

A 回答 (3件)

滞納税金は相続財産(この場合消極財産)を構成しますので、


当該滞納税金の納付義務は相続人に相続されます。
逆にいうと、相続放棄すれば納付義務は相続されません。
プラスの財産(積極財産)があればそれが充当され、残額があれば国庫に帰属しますし、
残額がなければそれでおしまい、ということになります。
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補足っぽいですが借金を相続放棄しても保険金などは入るはずです。


(某法律番組でやってました
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相続放棄すれば消えます(多分)



借金の相続をしなくて良い代わりに、財産の相続も出来ません。(相続放棄ですから・・)
財産の相続する人が全くいなくなったら、借金を払った残りは国に寄付でしょうね。
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