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 警察官より職務質問としての結果任意同行・叉は電話での任意の呼び出しを受けた場合、法的な効力をおしえてください。 こちらから同行・叉は出向かないで無視した場合の法的な立場を知りたいのです。

A 回答 (4件)

 学生時代に法学の先生から、警察手帳の提示と呼び止めた根拠となる法を質して


警察官が答えられなければそのまま、回れ右をして現場を離れなさい。
  と教えられました。
無理に進もうとすると、体をぶつけて公務執行妨害という質の悪い警察官もいると聞きました。

 現在はそんな資質の悪い警察官はいないと思います。
  逆に取り合ってくれない警察官のほうが多いと思います。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6581440.html

http://okwave.jp/qa/q6885727.html

警察は、こちらからどんどん質問をすることが肝要です。
 そうしないと、結局謝らせられることになります。
   また、メモも効果があります。
     お互いに信頼関係が大切です。
警察は国家に必要な無くてはならない機関です。
 まずは、協力をしましょう。
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職務質問では、警察官職務執行法第二条に「職務質問」があります。


あくまでも、「任意」ではありますが。
1)答弁の強要はできない
2)警察署・派出所・駐在所等への同行を「求めることができる」だけ。
3)身体検査も、本人の承諾がない場合は「逮捕・検挙」されている被疑者しかできない
上記が、基本的な内容ですが、現実的には警察官は公務執行妨害罪での現行犯逮捕という宝刀を持っていますから、無暗に拒否してトラブルになると損をするだけです。
職務質問では、前に回って阻止をしますが、当たればこけて「公務執行妨害罪現行犯逮捕」をされるケースが多々あります。
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任意ですから、強制力はありません。

これを拒否したからといって、そのことによるお咎めはありません。
ただし、正当な理由なく拒否した場合は、警察の心証がかなり悪くなります。その結果、疑いがますます強くなり、身辺をいろいろと調べ回られることになります。
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任意同行とは任意ですから罰則は無いでしょうが相手は任意でない出頭に変更するかもしれませんね。



任意同行と言われた時には参考人としてなのか被疑者としてなのか質問したらいかがですか。
被疑者の場合は黙秘権もありますしね。逮捕されない場合はその日の24時までには帰してくれると思いす。

参考人などの場合は一日一万円くらいのお礼だか手間賃だか分かりませんが頂けます。両方経験しました。
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この回答へのお礼

ありがとう ございます

お礼日時:2011/08/28 01:03

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