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友人にお金を貸していますが、返済してくれません。
取り立てたいので、どうかご協力ください。

・私・・最近数年ぶりに地元に帰って来ました。
 友人に3年ほど前、20万円貸しました。

・友人・・私の中高からの友人。
 ずっと地元にいて、お金に困ったため私から借金。既婚者。妻以外身寄りなし。

話はこうです。
数年前、地元から離れて働く私に、友人からメールで借金の依頼があり、
当初は断ったものの、苦境から逃れるため、正社員として働くことを条件に貸しました。
友人は、ようやく就職し、2-3ヶ月後から分割で返済を約束しました。
(借金の直前まで友人は無職に近い状態でしたので、友人としてアドバイスした上で、当面の生活費ということで貸しました)

借用書はありませんが、当時のメールでのやり取りと、
銀行振り込みだったので、私の銀行通帳に記録が残っています。

ところが、彼は返済の時期になると突然連絡をしなくなりました。
私は地元から離れていましたので、メールや携帯でしか連絡の取りようがなく、
メール・電話してもなんら返答がないため、連絡が取れなくなりました。
その後メールも電話も変えたようで、連絡が取れなくなりました。
それでも年に一度ほど地元に帰っていましたので、そのたびに友人のアパートを訪問するも、
会えませんでした。

私も最近地元に帰り、再就職したのですが、友人には会えず(奥さんに会ったのみ)、
つい最近とうとう友人は引っ越してしまいました。

彼の奥さんは、その際、彼とは最近連絡がつかないと言っていましたが、
色々な伝手で、彼が地元にいること、奥さんとも一緒にいることは突き止めました。
彼と妻が住んでいる場所も何とか突き止めています。
ただ、彼の妻は働いていますが、彼が働いているかどうかは不明です。

そこで、ご相談です。

お金を貸した私にも責任があるのは承知の上ですが、なんとしても取り返したいと思っています。
なぜならば、借りた物を返すのは当然の話であるとともに、返せない場合の謝罪も何もなく、
友人としての付き合いも今後出来ないと感じているからです。

<質問>
・友人間の借金は10年間で時効と聞いていますが、メールの記録と通帳の記録だけで証拠になりますか?
・返さないということで上記の証拠を以て、警察に訴えることは可能でしょうか?
・彼の妻も私を欺いているわけですが、妻に彼に替わって返済を求めることは可能でしょうか?(法律的に)
・簡易裁判などの制度で彼の財産(例えば、スクーターやテレビなど換金できそうな物)の差し押さえは可能でしょうか?
・何か取り立ての良いアイデアはないでしょうか?
 →まずは借用書を書かせろ、100円でもいいから返してもらえ、内容証明郵便で・・など取り立ての知識でも構いません。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (12件中1~10件)

No10です。

補足拝見しました。
支払い督促を出して相手が異議申し立てをすると
今回の場合はおそらく簡易裁判所での"通常訴訟"に移行します。
相手が近くにお住まいのようでしたら、
それほど苦労はありませんが、
遠方の場合だと
相手の住所地を管轄する裁判所での訴訟となりますので、
支払い督促に異議申し立てされると訴訟の手続きが大変になります。

手順としては、
奥様経由でもいいのですが、
できれば、内容証明等、あとで証拠の残る形で
おそらく返済の期日等の約束はないでしょうから、
相当な期間をもって催告する必要がありますので、
今回の場合1ヶ月程度先に返済期日を定め、
相手に正式に返済するよう求めます。
その際、これ以上無視するなら
法的手段を取ることもあわせて伝えます。

それで相手が何らかの行動を起こさない場合、
A 督促命令の申し立て
B 少額訴訟の提起
いずれかの手段をとります。

Aの場合は到達後14日以内に異議申し立てがなければ、
そのまま判決と同様の強い強制力を持ちますので、
相手の財産の差し押さえ等の手続きが可能です。
デメリットは前述の通りです。

Bの場合
1日で判決がでますし、
弁護士なしでそれほど費用もかからず、
(手数料は請求金額の1%程度ですので、
 今回だと2000円+諸費用の計1万円以下くらいで
 相手に裁判費用として請求できます)
手軽なのですが、
お金を貸したことが説明できるものや
請求を無視されたということを説明するために
先に出した内容証明の記録等の証拠が必要です。
この場合も相手が初めから通常訴訟を望んだり、
判決に納得しなければ
やっぱり通常訴訟に移行します。

最終的に通常訴訟に移行した場合ですが、
相手方が弁護士を立てるなどして
本格的に戦う姿勢を見せてこなければ、
(相手もお金なさそうですし、
 そこまではやらないと思われますが)
あなたも弁護士なしでも十分に戦えます。
少額訴訟と同様の証拠が必要です。

民事訴訟はできるだけ和解させることを前提に話が進みますので、
それほど身構えることもありません。
裁判官の話を良く聞いて、
わからないことを聞けば教えてくれますよ。

和解勧告で和解案が提示され、
それをどちらかが受け入れなかった場合は
最終的にやっと判決が出ます。
この場合でもお金を貸したことが証明できていれば、
基本的にはお金を返しなさいという判決になりますので、
返済しないようであれば。この判決を根拠に
その後は相手の給料・財産の差し押さえという手続きになります。

最後の通常訴訟まで続くことは稀ですが、
相手が対応してきた場合、
これだけの流れがあり、
かなり平日の昼間に時間をとられますので、
お勤めがある場合などは注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

本人に直接会って、返済を求めることができました。
その際、奥さんも交えて話をしました。

本人は現在無職ということで、
奥さんに協力頂き、少額ですが、毎月返済する約束を取り付けました。
また、早急に仕事を探し、働き始めてから、毎月数万円ずつ返済する約束もしました。
また、今までの不義理に対する謝罪も受けました。

ただ、これまでの経緯から口約束だけでは問題がありますので、
後日再度会って(約束しました)、こちらで作った返済計画の入った借用書にサインさせます。

皆様のおかげで、自信を持って、話をすることができました。
今後再度トラブルに発展しましたら、ご相談させて頂くこともあるかも知れませんが、
その際はよろしくお願いします。

BAは本当に悩みましたが、最後にご解説頂いたaki-o2011様にさせて頂きます。
皆様、本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/09 21:03

>「支払督促」を出して、仮に相手方が異議を唱えた場合、


「少額訴訟」に移行になりますか?
それともいわゆる通常の民事裁判になるのでしょうか?

前回の回答で誤って少額訴訟と書いてしまいましたが、「通常訴訟」になります。
支払督促を利用したことのある知人に確認したのですが、もし相手が異議申し立てをした場合、
裁判所から質問者様に“訴訟の意思はあるか”と確認の連絡が入るそうです。
そこで取り下げることも可能とのことでした。
詳しい手続き方法などは、裁判所で説明して頂けるそうですよ。

また、少額訴訟であっても、相手が異議申し立てを行うと通常訴訟に移行します。
知人の場合、支払督促後に通常訴訟に移行しましたが、今後の債務返済計画についての
話し合いといった感じだったそうです。

まず支払督促をするか、それとも少額訴訟にするかの判断は私では出来ませんが…。
No.10様がおっしゃるように、支払督促にはデメリットもあります。(それは少額訴訟も同じことですが)
分かりやすそうなURLを貼っておきますので、参考になさってくださいね^^

参考URL:http://www.usolution.jp/c-certified06.php
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この回答へのお礼

ご連絡が遅れました。すみません。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/09 21:03

たくさんの回答が出ていて、


中にはちょっと首をかしげるものもありますが、
整理しつつ最適と思われる答えを書きますと、
お金を返してもらいたい、という前提があり
法的手続きをとって差し押さえなどの手段をとる場合は
結論として、とことんケンカして縁をを切るか、
あきらめて縁を切るかしかありません。
法的手段に訴えて出れば、必ず白黒つけますので、
win-winはありえません。

まず、時効の件ですが、
誰かが書いていますが、内容証明郵便を送っただけでは
時効中断なんてしません。
内容証明は私文書であって、公文書ではないからです。
正しくは、内容証明等で通知をしたうえで、
裁判所経由で督促命令を申し立てたり、
強制執行手続きの通知をした段階で初めて中断します。
内容証明で請求したから、なんて安心してたら、
その間も時効は進んでいきますのでご注意ください。
逆に本人がちゃんと返すから、とか、
少しでも返済したりすれば、それはそれで
時効の中断事由である、債務の承認というものにあたるんですが。

次に奥さんに請求云々ですが、
夫婦は連帯して債務を負うというルールはあるのですが、
これは生活上必要な物品の購入などに限られ、
たとえば、パチンコにはまって、サラ金から借りたなんてものには適用外です。
ただサラ金などの事業者の場合と個人の貸し金の場合、
求められる注意義務が違いますし、
今回の場合、当面の生活費としてということなので、
金を貸した当時、夫婦関係にあったとすれば、
奥さんに道義的責任はなうもありません。
ので、奥さんに旦那さんの借金を代わりに払ってもらえないか、と
相談したくらいで、いきなり脅迫などという話にはなりません。

最後に裁判所経由の督促命令という手段ですが、
この手段には致命的な欠点が2つありまして、
まず、相手の住所がわからないと出せないという点です。
奥さんと彼が住んでいる場所を突き止めたとありますが、
その住所地に本人がいることが確認できていないと
最悪の場合、ムダになります。
(一応、本人がいるのであれば、
 到達した段階で有効ではありますが)
次の問題が支払い督促というのは簡単な手続きでできますが、
逆に相手も簡単に異議申し立てできます。
(添付書類にそんな借金知らない、と
 書くだけでも異議申し立てになります)
その場合、相手の住所地を管轄する
裁判所で通常訴訟に移行するため、
そこであなたが金を貸した事実を
客観的に証明する必要が出てきます。
これは少額訴訟でも同じで、
自分で行うことは出来ますが、
かなりの手間と時間がかかります。

個人的には友人間の借金はあげたものとして考えるという
古い言葉が当てはまるケースだとは思いますが。

この回答への補足

以下とかぶるのですが、お聞きしたいのですが・・

「支払督促」を出して、仮に相手方が異議を唱えた場合、
「少額訴訟」に移行になりますか?
それともいわゆる通常の民事裁判になるのでしょうか?

できるだけ費用と時間を抑えるため、
いわゆる「少額訴訟」でやりたいのが希望です。

補足日時:2011/08/03 11:55
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足のご説明で、だいぶ理解が深まりました。

泣き寝入りはするつもりはありません。
ベストは全額取り返すこと。
次善は、少し減っても出来るだけ取り返すこと。
さらには、20万円分失っても、戦うこと。
最悪なのは、何も取り返せず、泣き寝入りすることです。

お礼日時:2011/08/03 11:54

支払催促→「支払督促」のことです。


何度も失礼致しました。
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この回答へのお礼

了解です。

お礼日時:2011/08/03 11:55

No.7です。

お礼ありがとうございます。

先程書き忘れてしまったのですが、もし少額訴訟も考えておられるのなら、「支払催促」の方が費用も半分で済みますし(数千円程度、相手に請求可)、良いのではないかと思います。

説明すると長くなってしまいますので、ネット等で調べて頂ければと思いますが、簡単に言ってしまえば書類上の裁判です。
お相手に裁判所から支払催促が届き、その後2週間返答がなければ支払い義務を認めたことになり、そのまま判決が下されたことになります。
もし認めない場合、お相手は異議申し立てを行い、少額訴訟に移行します。


裁判所から支払催促が届いた時点で、観念して返済する人も多いようですよ。
少なくとも、お相手は今のように逃げ回ることはできなくなります。
まず内容証明を送り"次は法的手段をとりますよ"という意志を示し様子を見る→支払催促 というのが有効かもしれませんね。


とは言いましても、出来れば質問者様がここまですることなく、お相手が自分の愚かさに気づき自ら返済してくださることが一番なのですが…。

質問者様も決して無理はなさらないでくださいね。

この回答への補足

すみません。お聞きしたいのですが・・

「支払督促」を出して、仮に相手方が異議を唱えた場合、
「少額訴訟」に移行になりますか?
それともいわゆる通常の民事裁判になるのでしょうか?

補足日時:2011/08/03 11:50
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「支払督促」、初めて知りました。

まず、直接本人に会い、
・本人が間違いなくいることを確認
・本人に(場合によっては奥さんの協力を得て)返済を要求

返済があればOK
ない場合は、「内容証明」で確認及び催促

それでも返済のない場合は、「支払督促」で催促

異議があれば「少額訴訟」
なければ「仮執行宣言申し立て」で強制執行

とやろうかと思います。

お礼日時:2011/08/03 11:51

それは辛いですね。


相手が友人であるからこそ…という質問者様のお気持ち、とてもよく分かります。

他の回答者様もおっしゃっているように、今の日本の法律は、必ずしも被害者が守られる訳ではないことも事実だと思います。むしろ、被害者の方が大変な思いをすることも多いです。


けれど、他人に親切にした人が損をしたり傷ついたりするような悲しい世の中にはなってほしくないので、私も質問者様を応援しています。


法律的意味の有無は別として、内容証明を送るなどして質問者様が積極的に動くことが、お相手のプレッシャーにはなると思います。
同時に、各自治体等が実施している弁護士の無料相談を受けてみては如何でしょうか?
私の友人も利用したことがありますが、「その場合、法律では~となります。」というように簡単なアドバイスをして頂けます。

お相手の仕事先にどうこう…というのは、確かに脅迫ととられてしまう恐れもありますが、
文面を見る限り、質問者様は怒りに身を任せている訳ではなく冷静なのですよね。

であれば、会社の上司の方に「本当に困っているのですが…」というように低姿勢で相談し協力を仰ぐというのも一つの方法であるとは思います。(私も一社会人ですが、実際にそのような場面を見たことがあります)


大した回答が出来ず申し訳ありません。
私も、もし友人との間に同じようなことがあったら、出来る限りのことをするかもしれません。
金額の大小ではなく、やはり友人として、間違った道を進んでほしくはないですから…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仰るとおりでございます。

今回は参考になるご意見を沢山いただきました。
質問事項がいくつかありましたので、
回答を待たせて頂き、BAを決めたく思います。

皆様引き続きよろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/08/02 22:19

連絡が取れなくなってしまったのだから「様子を見る」なんてことはせずに内容証明送ってしまうのがいいのでは?



自分で書いてもいいけど、行政書士に依頼する方が効果的でしょう。督促くらいの内容ならそんなに高額な費用はかからないはずです。

20万を回収できたとして10万かかってもOKなのか、費用はできる限りかけたくないのかでやり方もかわるでしょうね。

もっとも行政書士の内容証明なんて「ただの脅し」にしか過ぎないと相手が思っていれば効果はないでしょう。もちろん、「効果のある」内容だとしても相手が「裁判で」となればこちらの費用も労力もかなりのものになります。

証拠については「相手が認めない」となれば裁判で「証拠として使う」ことになるわけで「お金を貸した」証拠にはならなくても「送金した」証拠にはなりますよね。それが裁判で「貸した証拠」として認められるかは私には判断できません。

相手を痛めつけるだけが目的なら「20万」をそのまま弁護士費用にして弁護士にお願いしちゃうのが早いでしょう。着手金10万+成功報酬3~5万くらいでしょう。

弁護士に依頼しないまでも「相談」する価値はあると思いますよ。

法律のプロが見て「取れる」「取れない」だけでも聞けますし、取れるなら具体的にどういすればいいかまで相談に乗ってくれます。5,250円程度なので「弁護士と話す」という経験をする意味でも一度、話してみるのがいいかもしれませんよ。

いずれにしても「自分だけ」ではたぶん、どうにもならないと思います。

のらりくらりと逃げられるだけだし、こっちの感情が高ぶって「違法行為」しちゃう可能性もありますから。

「鬼」になるなら容赦なく法律家を入れて強制的に奪うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

私が目指すのは、Win-Loseです。
弁護士に依頼して勝ったとしても、
感情だけの解決になり、Lose-Loseになります。
それはそれで嫌です。ひいては、意味のない消耗戦になります。

最大の目標はお金を取り返す、これに尽きます。
これが、私にとってのWin-Loseであり、
金銭的にも感情的にも解決できる方法ですので、
今回は現状でどういった努力をすればそれに近づけるか、
ということをお聞きしています。

相手が謝罪し、すぐに返済してくれれば、
Win-Winになる可能性もありますが・・
それこそ難しいと覚悟しています。

お礼日時:2011/08/02 22:17

腹立たしい気持ちは分かりますが、恐らくどうにもなりません。




内容証明を送ったり、調停や少額訴訟を起こしたり、とりうる方法はいくつかありますが、それらの労力が20万円に見合うものかどうか。
さらには、全面的に質問者さんの勝利となっても、相手に返済する力がなければどうすることも出来ません。

ちなみに友人の妻は「保証人」ではないので、何の返済義務も負いません。

仮に裁判で勝訴したとして、友人の家へ行って強引にテレビや家具を持って帰ってくることは出来ますか?
質問者さんはきっと、鬼のような悪人と噂されますよ。


悪いのは借金を返そうとしない友人です。質問者さんは被害者です。
でも他人に金を貸すって、こういうことなんですよ。決していつもルール通りにことが運ぶわけではありません。

個人間の貸し借りでは、「借りた方が強い」のが真実です。

この回答への補足

>返済する力がない・・

もし無職だったとして、
紹介で日雇いバイトなどをさせることは可能でしょうか?

補足日時:2011/08/02 17:06
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし、私の感情は何の解決にもなりません。

例え鬼と呼ばれても、やれるところまではきっちりやります。
信念があるので、構いません。
何も悪い事はしていませんし。

お礼日時:2011/08/02 17:08

>何か取り立ての良いアイデアはないでしょうか?



極めて厳しい状況にあることはご理解下さい。
ないものはないのです。払いたくても払えないので姿をくらましているのでしょう。

相談者さんが逆に訴えられないようにするにはほとんど手段がありません。
相手が逃げ回っているので時効は問題ないですが、民事のため警察は動かないし、妻に賠償責任はないし、差し押さえでスクータやテレビは対象外です。
やるとしたら法的に給与の差し押さえくらいでしょう。そのためには所得があることを証明しないといけませんね。


私でしたら、まずその友人が仕事をしているか探ります。
仕事をしていないようでしたら内容証明でも送って脅かしてみるくらいでしょうか。

仕事をしているようでしたら、共通の知人を連れて、平日の朝お邪魔します。
そして今すぐ全額返すか、今から一緒に会社に行って会社の人に借りるか選べと言います。
当然全額返済などできるわけがないので後者になるように持って行きます。

理想としては、相手の会社で相手の上司あたりを交えて、給料から毎月2万円払います的な証書を作ります。
第3者を巻き込むことに寄って諦めと責任感を利用するのです。

これで払ってもらえるかどうかは別ですが、実行できる範囲ではこれくらいが限度な気がします。

この回答への補足

一つ質問です。

彼が働いているとして、
彼の職場に返済を求めて彼を訪ねること自体は
合法的でしょうか?

もちろん常識的な勤務の時間内で、
騒いだりせず、粛々と要件を伝えるだけで、
職場に大きな迷惑をかけないという前提で、です。

補足日時:2011/08/02 17:04
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この回答へのお礼

具体的方法、大変参考になりました。ありがとうございます。

私も実は彼が働いているかどうか分かりかねており、現在調査中です。
いずれにしろ、職場が分かるというのは有利だと思っていました。
以前は不在がちだったのですが、最近は朝からずっと家にいることが多く、
ひょっとしたら、最近また辞めたのではないか・・と心配しています。

お礼日時:2011/08/02 17:04

これは、間違っても奥さんには請求はしないでください!


夫婦でも、奥さんは債務者ではありませんから、下手な請求をすれば「恐喝罪」ということになります。
脅し文句がなくとも、返済を要求する行為は「義務がないものへの強要」ということになります。
夫婦だから、奥さんが返済しないとならない事はありません。
奥さんが、連帯保証人にでもなっていれば、請求はできますが、なっていない場合は請求はできません。

・友人間の借金は10年間で時効と聞いていますが、メールの記録と通帳の記録だけで証拠になりますか?
強力ではありませんが、証拠にはなります。

・返さないということで上記の証拠を以て、警察に訴えることは可能でしょうか?
これは、まだ民事上の問題ですから、詐欺とはなりずらいでしょう。

・彼の妻も私を欺いているわけですが、妻に彼に替わって返済を求めることは可能でしょうか?(法律的に)
できません、居場所を言わないだけでは欺くことにはなりません。
あくまでも、一般私人の問い合わせですから、法的な効力がありません。
奥さんが、居場所を言わないだけでは何もできません。

・簡易裁判などの制度で彼の財産(例えば、スクーターやテレビなど換金できそうな物)の差し押さえは可能でしょうか?
訴状に「仮執行宣言付き判決を求める」と記入しており、勝訴すれば強制執行ができますが、それは対象物が債務者名義でないとできません。

・何か取り立ての良いアイデアはないでしょうか?
内容証明で請求しても、奥さんが当人不在で受け取り拒否をすれば伝わりません。
いきなり、支払督促をする方がまだ効果は期待できます。
この手続きは、裁判所の手続きですから強制力があります。
メール・振込記録で証明がある程度はできます。

この回答への補足

ありがとうございます。

奥さんに請求はしないように注意します・・

ただ、心配なのは、当該本人が働いていない場合、
「無い袖は振れない」で返済を拒否しないかということです。
奥さんは働いていますし、勤務場所も掴んでいます。

その場合の有効手段はないでしょうか?
例えば家財道具が夫婦で購入したとなると、
本人だけの財産にならずに、裁判で勝訴しても、差し押さえもできませんか?
理屈上、半々で差し押さえ・・と出来そうに思うのですが?

>支払督促
これは、「少額訴訟」で勝訴して行うのですか?

>内容証明で請求しても、奥さんが当人不在で受け取り拒否をすれば伝わりません。
多分知識がないので、受け取り拒否とはならないと思います。
また、下記では「受取り拒否の場合は、到達したと認定されるでしょう。不在の場合は、到達したとみる判例と到達していないとの判例に別れますが、最高裁判例では・・」と説明されています。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …

補足日時:2011/08/02 16:59
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この回答へのお礼

一歩一歩確実にやりたいのです。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/02 16:59

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