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建物の登記事項証明書の見方について教えてください。

ある書類に建物の取得年月日を記入しなければいけなのですが、登記事項証明書のどこをみたらよいのでしょうか?
建物は新築です。
表題部(土地の表示)のところの原因及びその日付【登記の日付】には、平成**年8月6日新築【平成**年8月25日】
権利部(甲区)(所有権に関する事項)には、登記目的が所有権保存、受付年月日が平成**年9月28日
となっています。どれが、取得の日付になるのか教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (5件)

原始的に登記する場合は記載されません。

つまり土地でも建物でも始めて登記簿を作るときは取得年月日は登記しません。所有権移転の場合は売買、相続の場合死亡日が相続した日付けとして、登記事項証明書に記載されますけどね。では建物の取得年月日はいつかですが、工事人から建物を引渡し受けた日になります。残金を清算した日ですね。この日付けを記載しないのもある意味不思議ですよね。
実務では便宜引渡し前でも引渡したこにして登記申請します。コンプライアンスをうたいながら不思議なことがまかり通っています。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
とある書類に取得年月日が8月21日と記載があり、その根拠がわからず登記簿をみても全然違う日付だったので、はてな?と思い質問しました。
回答を読ませて頂き確認したのですが、建物の引渡書の日付は8月20日、業者に残金を支払ったのは8月25日です。
お手数ですが、取得日はいつになるのか教えていただけませんか?

お礼日時:2011/08/03 16:53

すでに回答があるように、登記簿だけで判断するには矛盾するところもあります。



ある書類に記入しなければならないとの事ですが、なんのために必要なのか?という事が問題であり、その事情によって登記簿と矛盾しない範囲で判断すれば良いと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
監督官庁への提出種類の一部です、
No.4様のお礼にも記入させていただいたとおりの事情です。
登記簿って読むのが難しいですね。

お礼日時:2011/08/04 09:31

取得年月日ですが、金銭の授受とは直接関係ありません、実際の引渡しの現場では引渡しと同時に残金の決済が行われてますから同日が一般的ですね。


引渡ししても残金の支払いがないと恐いですよね金額が大きいですからね。
取得(質問者さんへ所有権が移る)と引渡し(工事人が質問者さんへ所有権を渡す)は同じ意味ですが、日付がなぜ違うのでしょうね。書類を見ないとなんとも言えませんので、8月20日か21日のどっちかですね。引渡し書に8月21日に引き渡すと記載しその書類の作成日が8月20日ということかもですね。しかしその日付けそんなに重要なんですか?以前全て大安の日にしたいという人はいましたけどね。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答頂きありがとうございます。
当方の法人格の関係で、監督官庁に年1回の監査調書の提出義務があります。前年までこの書類を作成したものがやめてしまったため、今年度より私が作成しております。前任者が若干いい加減なところがあったもんで、所々、はてな?と思うところがありまして、そのひとつが質問の件です。
今後のために、不明確な点を明確にしておかないと思いまして、質問させていだきました。
再度、引渡書を確認してみます。
何回もご回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/04 09:28

保存登記は第三者対抗としての意義高い。

保存登記しない人もいる。
表題登記が完了すると所有者名が登記簿に記載される。
また登記しない人もまだまだいる。
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この回答へのお礼

訂正の回答ありがとうございます。
No.1のお礼の方で、再度質問をさせていただきました。
もし、よかったらまた教えていただけないのでしょうか?

お礼日時:2011/08/03 17:02

所有権が確定したのは所有権保存登記が行われた日です


それまでは、登記簿上の所有者は不在です
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
No.1のskyyks様の回答を参考にさせていただきました。
登記簿読むのって難しいですね。

お礼日時:2011/08/03 16:55

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