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後付デイライト(白)を考えておりますが、夜間のデイライト点灯はNGなのでしょうか。(名前から昼間点灯用ということはわかっているのですが)
尚、大丈夫という場合ヘッドライト・フォグ・デイライトの6灯というのも問題ないのかご教示下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

 デイライトというのは、現在の日本において、「道路運送車両の保安基準」という省令の第32条から第41条の5のどれにも該当せず、尚且つ、第42条に抵触しない灯火装置という扱いになります。


 具体的な要件は、http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukoku …を参照下さい(更新されていない、古いままの条項ですが)。
 ここを観れば、

・点灯することができる数は無制限
・今回の場合、車両前面に取り付けるのなら、取付位置の制限(高さ等)は無い
・前照灯(ヘッドランプ)や車幅灯(スモールランプ・クリアランスランプ・ポジションランプ)と連動してはいけないという制限は無い

という事が判ります。

 また、道路交通法を含め、デイライトの夜間点灯を禁じる法律は存在しません。
 よって、夜間の点灯は問題ありません。

 ところでデイライトは、前部霧灯(フォグランプ)、前照灯、車幅灯とかとは全く異なった種類の灯火装置です。
 よって、デイライトは前照灯・車幅灯・前部霧灯の扱いにはなりません(だいたい、第42条に抵触しないデイライトは、前部霧灯としての規定を満足できない為、どうがんばっても前部霧灯にはなれません)。
 ちなみに法律上は、走行用前照灯(ヘッドランプのハイビーム)、すれ違い用前照灯(ヘッドランプのロービーム)、前部霧灯、車幅灯は全くの別個な灯火装置という扱いです。
 これらはそれぞれに点灯・装備可能な数が定められていますが、他の種類の灯火装置と同時に点灯した場合における、更なる制限はありません。
 よって、走行用前照灯×4+すれ違い用前照灯×2+前部霧灯×2の同時点灯も法律上は問題無いですし、この状態で更にデイライトを幾つ点灯しても法律上は全く問題ありません。

 結果として、

>夜間のデイライト点灯はNGなのでしょうか。
>ヘッドライト・フォグ・デイライトの6灯というのも問題ないのか

 法的(道路交通法、道路運送車両法)には全く問題ありません。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
非常にわかりやすかったです。

お礼日時:2011/08/09 17:42

フォグやスポットの複数点灯は、対行車両側が眩しく感じて事故を誘発する恐れがあることから規制したものです。



デイライトの登場に未対応、適当なルール解釈を考慮遵守するのも結構ですが、実際問題として、デイライトを夜間点灯したところで誰に迷惑がかかるでしょう?

みなさん夜間点灯が、眩しいと感じているのでしょうか?デイライトの夜間点灯で警察から注意を受けたことも、注意されているのを見たこともありませんがね。常識的な判断で良いかと思いますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
たしかにそれらしき注意を見たことはありませんね。

お礼日時:2011/08/09 17:44

法律とかは変わっていません、


ただデイライト自体がかなりグレーゾーンなアイテムなので、その対策として夜間消灯が推奨されているのです。

デイライトは他の方の回答にあるとおり、『その他灯火』となります。

ただ実際はフォグランプや車幅灯にかぶっているケースがほとんどです。

ですので『違法なフォグランプ』『違法な車幅灯』という解釈もありえます。
(特に社外のエアロとか灯火類をモデファイした車は余計に・・・・)

違いを強調するために夜間消灯機構をアピールしているわけです。


ご質問の6灯点灯も法律的には問題ないはずなんですが・・・・・
こちらもデイライトの解釈次第になっちゃうので・・・・
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この回答へのお礼

グレーゾーンですか・・・
デイライトの解釈もまちまちのようですし・・・
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/09 17:40

あれ法律変わったのかな・・・?



私も以前(数年前)ですけど、陸運支局にデイライトを問い合わせた時は

・デイライトはフォグなどの前照灯の類には入らない
「その他の灯火類」になります。
前照灯の「4灯以上の・・・云々」とは関係ありません。(灯火しても6灯灯火にはあたらないと)

・デイライト×2+フォグランプ×2(純正)の場合は
その他の灯火(デイライト)+前照灯×4(フォグ×2+ヘッドライト×2)で車検は問題ありませんと回答を貰ったのですけど。


やはり質問者さんの最寄の公的機関である陸運支局に問い合わせるのが安心確実です。
ここでは意見が割れてるようですので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度問い合わせてみます。

お礼日時:2011/08/09 17:39

夜間のデイライト点灯はNGですが、フォグランプと認定できるモノについては


合法です。
ですから
ヘッドライト・フォグ・デイライトの6灯というのは絶対に駄目です。

以下は検査法人HPにあるQ&Aからの抜粋です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
いわゆる「デイタイムランニングランプ」とは、日中走行時に車両が見えやすくなるようにする目的で備える前向きの灯火器であり、一般的に自動車の走行中常時点灯させているものを指しています。このランプを装着した自動車は、次に掲げる要件を満たしていなければなりません。
(1) 灯光の色が赤色でないこと
(2) 前面ガラスの上部に備える場合は、灯光の色が緑黄色又は青紫色でないこと
(3) 灯光が点滅するものでないこと。
(4) 光度が増減するものでないこと
(5) 直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと
(6) 光度が300カンデラを超えないものであること
詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。(関連条文:4-82-1(1)、(3)、(4)、(5)、(7)及び(9))

参考URL:http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/04/Shinsaj …
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この回答へのお礼

6灯はNGですか。
後付するとなるとそこらへんの配線を考える必要がありますね。

お礼日時:2011/08/09 17:38

過去ログで詳しく書かれている方がいます。


ベストアンサーの方の複数回答なんかが参考になるのでは?

ご参考にどうぞ。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4040278.html

ちなみに私もデイライト付けて車検を通した事とがありますが。
法律自体が当てはまらないものなので、
車検場や民間車検場に寄って、見解がまちまちです。
民間車検場などでは責任問題になりたくないし法律上曖昧なので
デイライト不可にする所が多いようですね。
北海道警などはデイライト推奨運動までしてるんですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
場所によってまちまちなのですね。

お礼日時:2011/08/09 17:36

デイライトは保安基準でいうところの「その他の灯火類」になります。


その基本は、

保安基準規定第42条「その他灯火類」
1.300cd(カンデラ)以下であること
2.ヘッドライトの中心以下・車輌最外側400mmまでの範囲・地上高250mm以上であること
3.純正のヘッドライトやスモールに連動させて点灯させないこと

です。

つまり、夜間点灯はダメ、とはなっていません。
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この回答へのお礼

No1の方とは全くの違うご回答ですね。
やはりここらへんはご意見がわかれる微妙な部分なのでしょうか。

お礼日時:2011/08/09 17:35

デイライトは、夜間点灯させる事が出来ません、



フォグライトに関しては法律があり、同時に点灯させる事が出来るランプの数と言うのが法律で制限されて居ますので、これに抵触します。

ヘッドライトだと言うのであれば、今度はヘッドライトの光軸や明るさなどの法律に抵触します。
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この回答へのお礼

なるほど、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/09 17:34

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