No.1ベストアンサー
- 回答日時:
普通の通り冬季もできますし買うことも可能ですよ、山主の売買は盛んに行われていますが、凄く安いです、立木は別にしてその場合、立木に詳しい人からどの程度の立木の価値があり、木を出すのに便利か、不便かでかなり違ってきます、山林の地代は宅地でも、将来宅地にするにしても莫大なお金がかかりますし、地代自体の価格は可成りやすい物です、ただ買われるときに注意しなければいけないのは、その山林が個人名で有れば問題ないのですが、共有林(2人以上で持っている)の場合は、後々問題にならないように買う事が大事です。
買える山と買えない山なんてないと思います、持ち主が売るか売らないかの問題です、国有林・地方自治の持ち主の場合
騙されないよう、登記簿に記載されているのか、売却する旨の官報が出ているかですね。
現地住民の許可が必要かは基本的に問題はありませんが、将来記念物などになる様な立木が多い場所は近隣の長などにお聞きされて買うのがよいかと思います。
No.5
- 回答日時:
売りに出されていれば、
誰でも買うことは可能。
農地であれば、農地法に沿って取得になります。
基本そのまま農業を引き継ぐことです。
土地の取得と利用は別問題で
この山林を宅地に換えるには
調整地域等 場所によって制限があります。
土地家屋調査士が詳しいですね。
ライフラインが無いですので
汚水処理、上水、電気、電話等施設は
別途検討しなければなりません。
No.4
- 回答日時:
1 細かい事は無視して基本的には
・民間所有の山であれば、当事者間での契約で売買可能です。
・国有林や国立公園などに代表される国有財産に関しては、国の払い下げが必要です。
⇒払下の申請が通れば買うことは可能。
⇒地方自治体が所有する場合も考えは同じ。
⇒払い下げでは無く、国有財産の競売という形もある。
2 細かい事の全てを列挙するだけの知識は有りませんが、山林に限らず土地の売買や権利移転を行なう際には行政の許可が必要な事例は発生いたします。
・農地法
農地や採草牧草地[法律では両方を併せて『農地等』と呼びます]として取扱われている土地の「権利移動(所有者の変更)」「転用(所有者は変わらないが、農地を農地以外に土地活用)」「転用を伴う権利移転」には、農業委員会への事前許可や届出が必要です。農地法第1条~第5条に書いてあります。
http://www.houko.com/00/01/S27/229.HTM
山林と農地は別と考えてしまうといけないので親戚(従兄)の経験した事例を書きます。
親戚は数等の乳牛を飼育している牧場を経営していますが、厩舎と公道の間に竹が群生する小山があります。ある住民(後から転入してきて、牛の臭気に文句を行っている方)が市役所に対して『あそこの牧場が所有する竹山は荒廃しているから、竹を切るなりしてどうにかしろ』と文句を言ったそうです。しかし、毎年、竹の子を採取しているので『農地』。農業委員会が定めた検査方法では「管理(整備)されている農地」との判断が下されました。
・国土法
ある一定規模以上の土地の売買等の契約を締結した場合、国土利用計画法第23条第1項に基づく届出が必要となります。
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/tosi …
No.3
- 回答日時:
山の売買は自由ですよ。
最近は中国人が北海道の山を買ってくれるそうで、地元の地主たちは、千年に一度の現金化のチャンスとばかりに浮足立っているそうです。
不動産の中でも、山が一番の「不動」産なんです。
親子三代、売るチャンスなどないものだから、売れるものと思っていない山主が多いですよ。
彼らは換金できない山を親から相続し、相続した以上、毎年、現金で固定資産税を納付しなくちゃなりません。そこでガソリン・スタンドやラブ・ホテルなどの副業で現金を稼ごうとするのですが、いかんせん人口が減って、ガソリンを入れる人もラブホテルにしけこむ人もめっきり減っちゃってね。
日本の材木を使わない○○○ハウスや、○○○ホーム、○○○○ハウスなどがテレビ宣伝で客を取ってしまうので、日本の材木を使う大工や棟梁は仕事が無い。仕事がないか仕方なく○○○ハウスの下請けになって太陽電池パネルの取り付けなどの日当で食っている。そんな状態だから、戦後の大量植林で植えた杉の60年生が何百万本も売れないままに放置されている。
放置している(=間伐をしないでいる)と、一本一本の木の成長に必要な地面の面積が確保できないので、成長がとまってしまう。間伐をキチンとないと100年後に100年生の大木を取ることもできなくなるんです。でも、樵(きこり)も高齢化して70歳以上です。若い男は携帯電話も使えない山仕事には付きたくない。絶望ですね。
仮に、とてつもない資産家が、例えばソフトバンクの孫さんのように6000億円ぐらいの資産をもった人が、「山を買います。希望価格を教えてください」と広告をうったら、全国の山主からの応募が殺到するでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>買える山と買えない山と基準が知りたいです
それは至極簡単です。
「売らないヨ」と言っているものを「買える法律がない」からです。
何億出しても、売らないと言えば買えないです。
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