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例えば、駐車違反を通報したとします。
駐車違反として、道路交通法違反に該当していたら、警察(今は交通○○人なのかな)は検挙しますよね。
では、市道の一部にブロック塀を築造し、占有する行為の場合。
(1)以前、この行為は道路法法違反と回答を頂いたのですが、これも警察に通報すれば、検挙されるのでしょうか?
(2)それとも、市道である以上、市民の通報では警察は相手にせず、市からでないと検挙されないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>このケースの場合、警察官は「市」からじゃないと受付ないよって回答することはあるのでしょうか?



法律上は親告罪ではないので、市民から通報があれば、警察が道路管理者に確認して違反事実があれば、対処するでしょう。告訴権とかは関係ありません。

実務上は市のほうに申立てしてくれという回答をすることは、あり得ると思います。
職務怠慢だろうけど、そんなことで警察が動いてられないという感じでしょう。

この回答への補足

市道で駐車違反をしている場合と同じで、市道を占有していることは同じだから、てっきり、市民の通報で対応すると思っていました。
同じ、市道を占有し、道路交通法違反でも違うのですね。

補足日時:2011/08/07 09:18
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/08/07 09:18

>仮に、このケースの場合、警察官は「市」からじゃないと受付ないよって回答することは


>あるのでしょうか?
市道は、権利者が市になりますから、告訴権者は市役所ということになります。
市民の通報では、そのブロック塀が許可されているのか・いないのかがわかりませんから、警察としては対応ができません。

この回答への補足

市道で駐車違反をしている場合と同じで、市道を占有していることは同じだから、てっきり、市民の通報で対応すると思っていました。
同じ、市道を占有し、道路交通法違反でも違うのですね。

補足日時:2011/08/07 09:18
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/08/07 09:15

>駐車違反として、道路交通法違反に該当していたら、


>警察(今は交通○○人なのかな)は検挙しますよね。

 そうとも限りませんよ
私は通報した事ありますが
「そうですか~通報ありがとうございます」と
言われただけで 検挙に来ませんでした。

 ちなみに警察署から歩いて5分の場所だったのに・・・・

この回答への補足

所で、仮に、このケースの場合、警察官は「市」からじゃないと受付ないよって回答することはあるのでしょうか?

補足日時:2011/08/07 00:49
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/08/07 00:49

駐車違反に限らず、通報があったからと言って必ず検挙するわけではありません。


警察の裁量になりますので、どのような処分が行われるのかは、警察官が違反事実を確認してから、違反者を呼び出して確認をして、裁量により「厳重注意」で済ますのか「検挙」するのかわかりません。

この回答への補足

裁量・・・その時の警察官の職務意識ですね。
所で、仮に、このケースの場合、警察官は「市」からじゃないと受付ないよって回答することはあるのでしょうか?

補足日時:2011/08/07 00:49
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/08/07 00:47

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