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クーリングオフっていつの時点で契約解除の完了なんでしょうか?以前クーリングオフの処理をして、その契約していたところから手付け金とか返還がありましたが、それで完了されているとみなしていいんでしょうか。数年前のことになるので、そろそろその時の書類を処分してもいいのかどうかと思いまして。処分してから何か連絡があったらと思い、ずっと書類は置いているのですが、いつまで置いておくといいものなんでしょうか

A 回答 (2件)

クーリングオフを申し出て手付金の返還を受けたのであれば、その手付金返還の事実をもってクーリングオフ(契約解除)が有効に成立していることが証明できますから、今後問題になることは考えにくいものです。



ただ、一応念のためにということであれば、商人が販売した場合の代金債権は商法第522条により5年間と定められていますので、売買契約成立時(その後の解約時ではありません)から5年間は保管されたほうが安全です。

(余談ですが、拙宅では20年前の書類も、家族の生活変遷の記録として家計簿と共に保存しています。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。商法に5年間という期間が定められてるのですね。知りませんでした。勉強になりました。確か4年前くらいになるので、あと1年か2年は保管しておくことにします。

お礼日時:2003/10/31 08:44

 基本的に、相手に書面が届いた時点で契約は解除されたと考えられます。

手付け金とかの返金もあったなら、もう問題はないと思えます。

 しかし、私なら重要な書類は5年くらいは保存しておくでしょう。相手が悪徳業者なら、あとからまた売り込みがあるかもしれないし、話の種になりますから。

 重要な書類だけ入れておく封筒とか作って、5年くらいは保存して置いたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。回答を見て安心致しました。そうですね、やっぱり5年くらいは保管しておくことにします。

お礼日時:2003/10/30 16:55

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