自営業を営んでおりますが、以前取引先の倒産で仕入れ代金を払えず、裁判で分割で払う約束をしました。
金額は350万円。はじめの一年半は月10万円ずつで、残金はその時に話し合って決めると。
しかし、ここ最近業績の不振で2ヶ月滞ってしまいました。
先方に出向いて、事情を説明し、来月まで待ってくれないかと話したのですが聞いてもらえず、3日以内に払わなければ強制執行の申し立てをすると。
すると「今すぐ払え!!」のFAXが、一日数回、白紙のFAXが10枚くらい続けて送られてくる事も。
自宅、携帯にも一日5~6回かかってきます。
先日自宅兼事務所のマンションの集合ポストに「今すぐ払え!」の張り紙が張られていました。
女房は、ノイローゼ気味になっています。
張り紙とか、しつこい電話などの催促は違法では?と思って相談しました。
私も切れてしまい(汗)強制執行するならしてみろ!!とタンカをきってしまったのですが、質問は・・・
1、強制執行は、会社名義のものはもちろんですが、社長個人の物にもされるんでしょうか?不動産は共有名義のマンションだけです。会社名義の資産は、中古トラック1台位しかありません。
2、この催促の方法については、強く抗議してもいいものなのか?どのような抗議の仕方がが一番妥当なのか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.会社の負債については、個人で弁済する必要は有りませんから、個人名義の財産に強制執行は出来ません。
。ただし、個人で保証人や連帯保証人となっている場合は、弁済の必要が有りますから、個人の財産に対しても強制執行が出来ます。
2.張り紙、落書き、その他いかなる手段でも、債務者の借入に関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすることは、秘密漏示罪、侮辱罪、名誉毀損罪、住居等侵入罪などに該当します。
弁護士会の30分500円の法律相談などを利用されたらいかがでしょうか。
お近くの弁護士会で受け付けています。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/8930 …
この回答への補足
もう少し詳しくお聞きしたいのですが、裁判で支払は決まったのですが、判決文の当事者の表示は「有限会社○○、代表取締役○○」(私の名前ですが)となっておりますが、強制執行は、やはり会社名義のものだけと考えていいんでしょうか?
裁判とは別に先方と話した時、女房か親の連帯保証を強く求められています。当然そんなのは断っていますが、仮にそこで連帯保証すると書いてしまったら、保証人の財産も強制執行されてしまうのですか?
何度も申し分けないのですが、よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
#3の追加です。
判決文の当事者の表示が、「有限会社○○、代表取締役○○」となっているのは、会社の代表者であるdongさんに対してのもので、個人としてのdongさんに対するものではありませんから、会社の財産が対象となります。
親が連帯保証人になることを承諾して、親が契約書などに署名をすると、連帯保証人として、債務弁済の責任が生じます。
嫌がらせへの対応も含めて、今まで裁判で弁護士を依頼していればその弁護士に、左右でない場合は、弁護士会の法律相談(30分5000円)で相談されたらいかがでしょうか。
No.4
- 回答日時:
少し補足します。
保証人・連帯保証人でなければ個人は支払い義務はありません。
また保証人・連帯保証人であったとしても、前の判決の債務名義では差押できず、新たに保証人・連帯保証人を債務名義とした判決を得なければなりません。(ただし強制執行許諾文言のある公正証書などでは不要)
債務名義ですが、もともと法人の債務であっても、判決の債務名義次第では代表取締役が債務名義となることがありますので、ご注意ください。
つまり相手が訴えるときに、訴える相手が会社自体ではなく、「xxxx会社、代表取締役aaaaはbbbbに対して支払え」とaaaa個人に向けられていれば、その債務名義はaaaa個人のものとなります。
あるいは、
「xxxx会社およびその代表取締役aaaaはbbbbに対して支払え」
であれば両方含まれます。
法人の債務なのに個人に対してまで支払いを要求するのは原則的には出来ないのですが(法人の構成員の有限責任の原則から)、法人格否認の法理がある場合はその代表取締役に対しても上記のような個人も含んだ判決を認めることがあります。
ご質問者の判決文の対象が法人のみなのかわからなければ訴訟時の弁護士さんに確認してください。あるいは裁判所でも教えてくれるかも知れません(これは自信なし)。
No.2
- 回答日時:
1.について。
相手の持っている債務名義が会社名義であれば社長名義のものを差し押さえることは出来ません。
自営業とのことですが法人ですね?
会社が法人でなければ会社名義=事業主名義になりますので差し押さえられます。
ただし、連帯保証人を差し押さえることは可能ですから、社長が連帯保証人などになっている場合は差し押さえられます。
なお、会社名義ものには売掛金なども含みますので、差押は会社が販売している相手先にも及びます。主要な取引先には差押が行くと覚悟してください。
2.金融業者だと厳しく取立てが規制されています。相手が金融業者であれば都道府県庁に監督部署がありますので、そこにご相談ください。そこに相談すると言っただけで大抵はおとなしくなります。(監督省庁は登録免許を管理しているため強い権限がありますので)
ただの民間の会社だとすると、ひどい取立ては警察などに相談する、あるいは弁護士に相談する程度しか思いつきません。こちらは金融業者に対するような明確な取立を規制する法律がありませんので、業務妨害罪なり他の対応が必要になります。
では。
金融業者であればいろんなサイトを見ても載ってるのですが、普通の民間企業なのでどうなのかな?と思っていました。ありがとうございました。
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