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根抵当権の抹消手続きについて

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  • 質問者:syaku2011
  • 投稿日時:2011/08/13 02:42
  • 困り度:困ってます
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私の親は現在、地元の地主から借地権を取得し、そこに家を建てて住んでいます。
もう住み始めてから40年くらいになります。
むかしは自宅兼工場だったため、信用金庫から借金をし建物に根抵当権を設定していました。

現在、借金はすべて返してしまっているのですが、建物の登記事項証明書には根抵当権の記載がまだあります。
今後のことを考えて、根抵当権の記載はもう不要なので抹消しようと思います。

手続きを自分でやるとして手順ですが、、
1)信用金庫へ行き、根抵当権解除証書、根抵当権設定契約証書をもらう

2)登記申請書を作成し、1)とともに法務局の登記所へ行く。

3)登録免許税は収入印紙を貼る

だと思うのですが。。。

1)の根抵当権解除証書、根抵当権設定契約証書は、窓口にいけばスンナリ用意してもらえるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:y-bankrupt
  • 回答日時:2011/08/13 06:33

抵当権の抹消登記での必要書類
(1)抵当権設定契約証書
(2)抵当権解除証書
(3)資格証明
(4)委任状
ですが
(2)~(3)は金融機関で再発行は可能です
(1)の場合は再発行はできません
紛失などしてしまった場合は、登記の際に事前通知をします
この手順としては、金融機関の窓口に紛失してしまった旨説明し、抹消登記の際に法務局からお伺いの通知がくるので、それに記入して返送してくれるように依頼します
その後(2)~(3)の書類をもって法務局で末梢登記の申請をし
法務局から金融機関へ通知がいきます
これで完了

そのほかの方法としては、司法書士に本人確認を行ってもらうのですが、司法書士本人に直接会ったり、また費用も数万円かかることもあるので、売却時の決済ではない限り、やめた方がいいでしょう

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  • 回答者:poolisher
  • 回答日時:2011/08/13 06:30

残債がなければ基本的には必要書類の交付をしてくれます。
ただし、その際には全ての貸付契約や保証契約等を解除し
なければなりませんのでその手続きが必要です。(契約が
残っていなければもちろん不要ですが)

過去の契約関係を整理した上で、窓口に申請してください。

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