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参議院の緊急集会についての質問です。

大学の宿題でいくつか正誤判定問題を出されたのですが、調べてもどうも腑に落ちないので質問させて頂きます。皆さんのお力添えを頂ければ幸いです。

問題の内容は下記の通りです。(矢印以下は問題に対する私の見解です)


1.参議院の緊急集会(以下緊急集会)は、国の必要があるとき、衆議院の解散による衆議院議員の総選挙の後、次の国会が召集されるまでの間に限り開くことができる。
→「衆議院議員の総選挙の後」ではなく、「衆議院の解散の後」だと思うのですがどうでしょう??

2.緊急集会は、国会の議決を必要とする緊急の案件がある場合に限り求めることができるが、緊急集会を求める権能は内閣に専属し、従って参議院議員には緊急集会を求める権能はない。
→憲法54条より、○であると思われます。

3.緊急集会の期間中、参議院議員は参議院で行った演説、討論及び評決については、院内はもとより院外で責任を問われることもない。
→憲法51条では院外責任について定めておりますが、「院内はもとより」という個所が大変気になります…。

4.緊急集会では、参議院は、国会の権能に属するすべての権能を代行することができると解されるから、参議院議員は、内閣から提出される案件と無関係な議案であっても発議することができる。
→国会法101条より、×であると思われます。

5.緊急集会で取られた措置は、参議院が国会の機能を代行していた臨時のものであるから、その措置が将来的に効力を持つためには、次の国会開会の後10日以内にあらためて国会の同意を得なければならない。
→一見○の様に思われるのですが、「国会の同意」ではなく、「衆議院の同意」ではないのでしょうか?


以上になります。当方法学部の学生ではありませんので、大変困っております(;_;)

どうか皆さんのお力をお貸しください。

A 回答 (1件)

<肢1について>


質問者の方のお答えで正しいのですが、
解散の後の書くつもりで筆が滑った可能性もありますので、
私ならば△を付けておきますね。

<肢2について>
質問者のお答えで正しいです。

<肢3について>
簡単に考えればいいんですよ。
緊急集会中の参議院議員は、会期中と同様の身分保障を受けると考えられているので、
免責特権についての51条の保障がそのまま及んでくることになります。
ただ、免責特権は元々院内の責任追及までも免れさせるものではありませんので、
会期中と同様、緊急集会中の参議院議員も、院内責任を免れることはできません。
ちょっとずるい引っかけですが、答えは×です。

<肢4について>
質問者のお答えで正しいです。

<肢5について>
質問者のお答えで正しいです。
参議院に重ねて決議を求める必要がありませんので。

こんなところでお役に立てましたでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!

また問い1に関してですが、間違いなく「衆議院の総選挙の後に」と記載されております。

やはり誤りとしておくのが無難でしょうか?

お礼日時:2011/08/15 12:10

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