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集団訴訟とのことですが、もし製造・販売側が敗訴すれば広告塔となった真矢みきに責任が及ぶことってあるでしょうか?
むかし読んだ法律漫画に、TVCMやイメージキャラなどとして起用された有名人にも、その商品に欠陥があった場合に責任が及ぶ可能性があるといった内容のものがありました。

仮にですが、真矢みきさんが、あの石鹸を使用した場合にアレルギー症状が出る可能があることを知りながら広告に出続けていたとしたら、彼女にも責任が及んでもおかしくないよ思うのですがどうでしょうか?

A 回答 (2件)

よく、宣伝したタレント等に責任といいますが、責任追及ができないのが大半で、今回の場合でもその危険性を認識していたかになります。


請求する側は、その点を証明しないとならなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

私も本気で彼女の責任があるとは思いませんが、真矢みきさんは、他にも似たようなCMに多数出演しているので、CMにでるということの社会的意味を彼女や彼女の関係者がどれだけ認識しているのか、ということを疑問に思いました。

お礼日時:2011/08/16 10:49

 彼女には使って合っていたとしたら、責任追及は難しく思う。

ヒトによるアレルギーだからね。撮影は、それが出る以前にされている。「使ったけど合わなくて」などと言ったら、事態は変わるかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/16 10:45

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