平日の9時から5時は事務所に缶詰で私用の電話が出来ないため、ここで質問させて下さい。
下記の場合、雇用保険の受給資格に当てはまりますか?
前職は平成21年6月~平成22年7月までの13ヵ月間、雇用保険に入っていて、自己都合で退職。
平成22年8月26日に求職の申し込みをしました。(受給期間満了日は平成23年7月23日)
待機期間中の平成22年10月1日に、今の仕事に就き、失業手当を1日も受け取りませんでした。
再就職手当も、前々職を退職した時に受け取ったので、受給期間対象外で受け取っていません。
上記の情報をふまえて、今回、遠方に引越しの為、今の仕事を退職するのですが、退職時期を迷っています。
9月末が希望なのですが、今の仕事で雇用保険に入ったのは試用期間後の平成22年11月1日なので、9月末だと、加入期間が11ヶ月しかありません。
ネットで調べたところ、過去2年間で通算して11日以上働いた月が12ヵ月だとOKだと書いてあったのですが、前職で求職の申し込み手続きをしていたら、失業手当を受け取っていなくても、その期間は加算されなくなってしまうのでしょうか?
加算されないのであれば、10月末で退職希望を出そうと思っているので、もし分かる方がいれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
再就職時にハローワークで所定の手続きをされているのなら
失業給付を受けていないので、前職の雇用保険の加入期間はそのまま有効ですから
過去2年間云々の条件に関してはクリアで問題はないでしょう
早速の御回答ありがとうございます。
1度、事務所に誰もいない時にハローワークに問い合わせたのですが、急いで説明した為、あまり話が通じず不安だったので、的確な回答を頂けて安心しました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>前職で求職の申し込み手続きをしていたら、失業手当を受け取っていなくても、その期間は加算されなくなってしまうのでしょうか?
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
つまり基本手当や再就職手当を1円でも受け取っているかどうかが問題で、例え手続きをしていても全く受け取っていなければ通算されます。
あとは
>過去2年間で通算して11日以上働いた月が12ヵ月
が問題で、離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることとなります。
つまり退職日から1ヶ月ごとに遡ります
1.平成23年9月1日~平成23年9月末日
2.平成23年8月1日~平成23年8月末日
3.平成23年7月1日~平成23年7月末日
******(略)************
9.平成23年1月1日~平成23年1月末日
10.平成22年12月1日~平成22年12月末日
11.平成22年11月1日~平成22年11月末日
前々職を辞めた日がわからないので仮に7月20日とすると
12.平成22年6月21日~平成22年7月20日
13.平成22年5月21日~平成22年6月20日
14.平成22年4月21日~平成22年5月20日
******(略)************
18.平成21年12月21日~平成22年1月20日
19.平成21年11月21日~平成21年12月20日
20.平成21年10月21日~平成22年11月20日
21.平成21年10月1日~平成22年10月20日
1から21までの2年間の21ヶ月のうちに賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることが条件となります。
なお失業給付の手続きとしては下記のようになります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
もう少し詳しく言うと、自己都合ですと3ヶ月間の給付制限があるので。
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
御回答ありがとうございます。
とても詳しく説明して頂き感謝しております。
前職の方が収入がかなり良かったので、最近の収入から遡るのは少し残念ですが、通算されるとのことで安心しました。
引越し先でもすぐに働きたいと思っていますが、このご時世ですので。。。
ありがとうございました。
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