プロが教えるわが家の防犯対策術!

前回の質問回答誠にありがとうございます OEMについては良く分かりました。

今回下記の微妙?なラインの質問についてです

中国から 輸入した LPOTというほとんどIPODにしか見えない プレーヤ

形がまったく同じで ロゴや箱が違う ゲルマローラー

日産の自動車の 日産製じゃない ヘッドライト 

国内大手商社経由でもこのような品が流通してますが

販売して 販売業者が摘発対象になるのは

ロゴもマークも箱も全部真似た物だけなのでしょうか?

でも、過去にアディダスを真似たアジです などでも摘発されてますよね?


一番微妙なのが 自動車の製品で


例えば ボッシュ製じゃない ヘラという会社のつくった まったく形の同じヘッドライト

これはどこからも販売されていて 摘発対象ではないと思えます。

でも形が同じなんです。

もしくは 微妙に本当に微妙に形が違うだけのヘッドライト

オークションでは ●●純正風として売られていたりします。

ジュースホルダーなんかは 全然問題ないと思います

でも純正部品とまったく同じで全く同じ機能を有していたら?

でもカーナビの GPSアンテナなんかは 社外品が多数ありますし

これは違法ではないと私も思ってます

でも形も機能も同じで メーカーロゴや箱がありません・・

PCのメモリも まったく同じで 他のメーカから売られてます

どこまでの物を 販売したらダメなんでしょう?

そうした微妙なところが知りたいです。


ヴィトンやロレックスのコピーを販売したらだめなのは誰にもわかります


本物だとして販売するのは詐欺ですから そうではなくて

著作権法ですか? それに触れる 触れないはどこで決まるのかなと・・

(こちらも輸入業なので、まかりまちがって摘発されそうなものは売れません。)
120%安全な物のみ販売したいんです・・。

A 回答 (3件)

>類似品と錯誤という部分がよくわからないのですが



錯誤とは消費者を勘違いさせること。
LPodは、コンセプトからiPodをコピーしていて、商標がかぶらないように似たアルファベットをつけている訳です。
こういった商品が類似品の錯誤を与える商品で、オリジナルの財産権を侵害する可能性のある商品なので、
>例えば上記の品には ○○社の品ではありません
>などとの記載が必ず必要で そうすれば
>一切問題ないということでしょうか?
こういうことを書いてあっても、商標登録や特許登録されていれば、訴えられるときは、訴えられます。

>ゲルマローラに関しては 無メーカのような品も多数出てますが
>こういった場合はどうなんでしょう?
ゲルマローラーに詳しいわけではありませんが、美顔器として数十年前から売られてますから、なんらかの特許があるのだと思いますよ。
商標登録や特許は、日本国内だけに通用するので、製造している中国には関係がなく、販売者が自身で調べなければなりません。
そういった正しい法手順に従うのが、企業リテラシーというものです。

コピー商品を刑法の犯罪と捉えないでください、商権の侵害である民事紛争ですので、どこまで大丈夫という話ではなく、権利者がダメといったら、どんなに似ていなくてもダメなのです。
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どこまで大丈夫か?以前に正しい法知識から理解してもらわないと、なぜ大丈夫なのか理解できません。



著作権法は、著作=創作物の独占権で書籍や音楽絵画など品目が特定されています。
また、著作権は自然発生権で、著作権法は親告罪。
複製できる工業製品は該当しないし、自然発生権とは、役所に登記せずとも作った瞬間から権利が発生し、親告罪とは、権利者が告訴する事で成り立つ罪。著作権利者が気付かなければ、罪ではありません。

工業製品が有するのは、商標権や特許権の侵害。
こちらは登記制で、オリジナルであることを特許庁などに登録して初めて発生する権利で、登記するには、類似する商品が存在するか、自分で調べなければなりません。

商標登録をしていなくて、類似品と錯誤しなければ、どんな商品でも販売することができます。
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この回答へのお礼

なるほど大変ためになりました。

工業製品が有するのは、商標権や特許権の侵害。
ということですね。

類似品と錯誤という部分がよくわからないのですが

例えば上記の品には ○○社の品ではありません
などとの記載が必ず必要で そうすれば
一切問題ないということでしょうか?

ゲルマローラに関しては 無メーカのような品も多数出てますが

こういった場合はどうなんでしょう?

※勿論本物と全く同じロゴやシリアル メーカ名まで真似た 偽物は論外ですよね?

お礼日時:2011/08/19 17:46

中国製社外品として書いて売れば摘発されるものではありませんが、形は同じでも性能や・耐久性・耐薬品も同じだと言う事は違法です、多分素材自体、寸法も微妙に違うはずです、長期に使うと変形したりがお多いですからね、特に中国は似せて作っているコピー商品です日本のメーカーが認めているものではありません、日本の社外品には純正と同じ部品番号が刻印されています、コピー商品と私は思いますが摘発品ではないでしょう。

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