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よろしくお願いします。
私は某会社に雇用されていませんが、営業代理業として一定の給与をもらっておりました。
使用者の指示に従い、社員同格、社員以上に会社に貢献してきました。
実態は労働(雇用)契約なのに、雇用保険すら加入してくれませんでした。

某会社がこのたび倒産(破産)しました。
まもなく破産管財人が選任されると弁護士から連絡がきました。
弁護士曰く、私の場合は一般債権者ではなく労働者の給与債権として「未払い賃金立替払いの請求」を申請すると言ってくれてます。
そこで質問ですが、
1.請求したが却下されること(つまり労働者として認めない)事ってありますか?
2.認めた場合、請求してから何日後に入金されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

1.について



>弁護士曰く、私の場合は一般債権者ではなく労働者の給与債権として「未払い賃金立替払いの請求」を申請すると言ってくれてます。

加えて、破産管財人が「未払賃金立替払の証明」するに当たって、賃金台帳、労働者名簿場合によっては給料明細等の客観的な資料に基づいて証明しますので、破産管財人が証明すれば請求が却下されることは、まず無いでしょう。

2.について

独立行政法人労働者健康福祉機構のホームページから引用してます。

Q5-2
立替払請求書を機構に送りましたが、支払われるまでの期間としてどのぐらいを見込んだらいいのでしょうか。

A 立替払金の支払については、請求書に記入漏れや記入誤りなどがなければ、請求書を受け付けてから平均30日以内にお支払するように努めています。立替払請求書を送付してから1か月半以上経過してもなお支払通知書が届かない場合には、お問い合わせください。
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この回答へのお礼

的確なアドバイスを、ありがとうございました。
大変分かりやすかったです。

お礼日時:2011/08/20 13:27

雇用されてはいないけれど、実態は雇用契約ということは矛盾しているますね。

契約内容や給与の支払い方等から労働者なのか、一般債権者なのか判断が分かれますが、場合によっては労働者と認められないケースもあるでしょう。言語市の先生が未払い賃金立て替え制度を請求すると言っているので、ご質問の場合は労働者に該当する可能性が高いと思われます。

何日後に入金されるかまではわかりかねますが、審査や手続きなどがあるのでそんなに早く入金されることはないと思われます。入金は1ヵ月以上先をを見込んでおいた方が良いでしょう。
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