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ネットでの収入の税金申告について質問です。
知り合いの主婦ですが、インターネットのモバオクで海外から仕入れた子供服を販売しています。
(仕入れ値の2倍程度で販売)

また、11年3月からはmixiで共同購入という形で毎月1回参加者を募ってオーダーを受け、
海外から商品を取り寄せ、販売しています。
共同購入という形を取っていますが、仕入れ値の2倍で販売していますので収入があります。
参加者は月にもよりますが10から15人程度です。
8月には、ネットショップを開店しました。

質問ですが、全ての収入から仕入れの経費を差し引いた金額が20万以上になった場合、確定申告で税金申告をしなくてはいけないのでしょうか?
mixiでは、趣味で共同購入というかたちで募集していますので対象外になりますか?

それとも、最近開店したネットショップでの売り上げのみを申告という形でしょうか?
主婦(子供一人)ですので、これ以外の収入はありません。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

所得税法第9条により「生活用動産を譲渡した場合には非課税」とありますが、売ることを目的にして仕入れしてますので、事業所得になります。


事業所得の場合は「全ての売上」が対象ですから、この売上は外してという解釈は脱税行為です。
共同購入で買った商品の売上は所得にならないという解釈は「あかん」ですよ。
ところで「副業」というと税法上特典があるようですが、パート収入への課税との調整のために「家内労働者の必要経費の特例」というのがあります。
これは特定の業者から請け負った仕事を家で内職をしてる人にあてはめる規定です。
ご質問者の場合には、該当しないと思われます。
また副業といっても事業所得ですので、青色申告の承認申請をして節税を図るとよいと思います。

なお20万円という数字は「サラリーマンが給与以外に得た所得」に対しての特例です(所得税法第121条)ので、事業所得者には無関係です。
決算を組んで、申告書を作成してみて納税額があるなら申告義務があります。
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事業所得になりますから、青色申告すれば65万まで控除できます。

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>全ての収入から仕入れの経費を差し引いた金額が20万以上になった場合…



20万という数字は、サラリーマン等が年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、確定申告を省略しても良いという規定であって、ご質問の事例には関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>インターネットのモバオクで海外から仕入れた子供服を販売…
>11年3月からはmixiで共同購入という形で毎月1回参加者を募ってオーダー…
>8月には、ネットショップを開店しました…

立派な事業所得者です。
主婦の副業などと言うものではありません。

>mixiでは、趣味で共同購入というかたちで募集していますので対象外になりますか…

そんな虫の良い解釈はありません。

>それとも、最近開店したネットショップでの売り上げのみを申告という形で…

何でそんな解釈になるの?
世の中そんな甘くないですよ。

すべての売り上げが事業所得の対象。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

「事業所得」の合計から「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものの合計を引いて、2,000円以上残ったら確定申告をして所得税を納める義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

節税を図りたかったら、来年分から (今年分はもう手遅れ) 青色申告をすることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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