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9月に建売住宅を購入したのですが
自宅の上に高圧線が通っています
高圧線の下の地番には、地益権が設定されており
東京電力に確認したところ、昭和42年頃に地益
権を買い取ったということでした
この家の購入する時に、上に送電線があったので
不動産屋に「地益権」の契約を東京電力としてい
ただけるのか確認したところ
はじめは、送電線の電圧が低いため地益権は、発生
しませんとのことです
その後、こちらがそんなことはないはずだが・・・
というと、登記簿を調べたらしく、地益権は、あるが
やはり電圧が低いため、保証金等は、発生しない
との回答をもらいました
保証の交渉をするのであれば、直接東京電力に問い合わせ
してください
とのことで、自分で問い合わせた結果、地益権を買い取っていたことがわかりました、
前の地主さんが、地益権を売ってしまっているのですが
私が、線下保証を受けることはできるのでしょうか?

線下地は、土地としての評価額も下がるということも
聞いたことがあります。

以上わかりずらい文章ではありますが
よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

T電力のものではありませんが、電力の者です。


不動産屋にはまられてしまいしたね。
 ご心中お察し申し上げます。
(案1)不動産購入にあたって「重要事項」の説明をしな
  ければならないはずです。してないのなら「裁判」に  ものつもりで契約の解消を交渉されたらいかがでしょ  うか?
(案2)電圧が低いとのことですので、多分制限地役権
   というものでしょう。電線から**m以内に入って
   の建物は建てれないとなっているはずです。
   どの範囲が土地利用の制限になるかを電力会社に確
   認して、ご自分の利用計画に制限があるならば「電
   線」の高上げ等を依頼されたらどうでしょうか?
   話しのもって行き方では、無償で実施してくれます
   よ。
 (追伸)高圧線があるから土地が下がるのではなくて、
   買われた土地価格が近隣土地よりも安くなってませ
   んでしたか。
    地役権という権利が設定(登記済みですよね)さ
   れることにより、更地の土地より安く買えたと考え
   られますが。
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 電力会社が送電線などで他人の所有地を通過する時は,その土地の所有者に対し,了解を得て地上権又は地役権を設定します。

その際に権利設定料のような幾ばくかのお金を支払うことがありますし,支払わない場合もありますが,特段契約を結ばない限り,毎年使用料を支払うということはしません。
 地役権は物権であり,登記されている以上,電力会社の権利は保護されます。所有者が変わったからと言って電力会社は新たに契約を結ぶ必要はありません。

 貴方が購入された土地は,通常の評価額から地役権相当分を差し引いた額が適正価格ということになりますので,売主と交渉する必要があります。
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「地益権」は「地役権」ではないでしようか。


そうだとすれば、簡単に云うと「利用できる権利」と考えてもいいと思います。
これは、元の所有者と東京電力との間で、その土地のうえに送電線を通過させていい、と云う約束です。その約束を第三者にもわかるように登記をしているのです。
ですから、papa_tanukiさんは東京電力に、その送電線を撤去せよ、と云うことはできませんが、「利用料」を請求できます。これは東京電力に云えば(papa_tanukiさんに所有権移転登記が完了した謄本を持って)所定の保証はあると思います。
あくまでも、東京電力は利用できる権利があると云うだけで、その権利があるからと云って永久に無償と云うことではないです。保障の相手が変われば、その者に保障しなければならないことはあたりまえです。
ただし、低圧のため無料かも知れません。それらは直接にお聞き下さい。
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この回答へのお礼

すみません「地役権」でした
以前東京電力に確認した時は、権利を買い取りしているので使用料は、ないということでした
その時は、保証の件に関しては、聞かなかったので
もう一度きいてみます

お礼日時:2003/11/06 22:26

東電は、無関係です。



土地の売主と交渉して、代金の減額を
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この回答へのお礼

ありがとうございます
不動産屋と連絡をとってみます!

お礼日時:2003/11/06 22:21

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