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父の死後 遺産分割で 相続人の母と、私.長男・ 長女・次女3人で話し合いをし 次女は遺産放棄し、すんなり押印しました。 しかし 長女とモメ、 なかなか押印してくれなく 泥沼状態が数ヶ月続いたのですが、
母が二分の一・ 私長男と長女で残りの二分の一を相続する事で分割協議も終わりました。 
(現金は無かった為に、父名義のアパート・先祖からの不動産を分けました) 

今後 母名義の アパート・不動産を遺産分割で兄妹と、もめないように
母が公証役場で遺言書を作成しました。内容は代々続いた不動産は長男が相続する
相続登記する時に遺言書が有れば良いのでしょうか相続人全員の印鑑・印鑑証明が必要なのでしょうか

A 回答 (1件)

遺言書があれば相続人全員の印鑑証明は必要ありませんが、お母さんが亡くなって相続が発生すれば、たとえ遺言書があっても長女は遺留分を主張できますので、主張されたら法定相続分の2分の1は渡さなければなりません。

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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2011/09/07 13:12

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