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ワシントン条約に違反して密輸を行なうと、関税法あるいは外為法違反で逮捕されると思いますが、二つの法律の違いは何でしょうか?

どのような場合だと関税法違反で逮捕され、どのような場合だと外為法違反で逮捕されるという形でお答えいただけたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

回答が付かないようなので書いてみます。

最初に断っておきますが、素人です。
業務上の必要性から、外為法やWassenaar Arrangementは独学しています。

条文を読んでみるとわかりますが、外為法はどんな物資の輸出入が管理されるかについて記述されています。
関税法は、関税がどうかかるかについて記述されています。

つまり、関税を申告せずに輸出入した場合は脱税ですよね。これは関税法違反。
輸出入管理物資を申告せずに輸出入した場合は、外為法違反。ご質問のワシントン条約で規定されている動植物の他、戦略物資輸送で摘発される例もこちらです。
外為法及び関連法の規制内容には北の国のスペシャル規定なんかもあり、将軍様の好みが類推できて、読んでいると面白いですよ。(^^;
条文はここで参照できます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

というわけで、両方の違反になる場合も有り得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!参考にさせていただきます!

お礼日時:2011/09/01 01:39

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