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原告が虚偽の借用書を作成し、簡易裁判を起こしてきました。
(字は多分、私の署名を透かしてなぞったもの、印鑑は認印です。)

現在、原告の主張を簡裁で一蹴するか、訴訟に移行してしまうか考えています。

この際、筆跡鑑定費用は私が負担することになりますが、反訴または別の訴えを提起し筆跡鑑定費用を相手から回収することは可能でしょうか。

A 回答 (1件)

話は逆と思います。

質問者さんは、そんな借用書は不知、偽造であると最初に主張すれば、そうでない立証責任は、原告にあって被告である質問者さんには全くありません。相手に言いたいだけ言わせ、それに懇切丁寧に反論すれば良いことです。筆跡鑑定は最後の手段であって、最初に考えることではないということです。

たとえ筆跡鑑定を行って、偽造であるという鑑定書を裁判所に提出しても「そうですか。では偽造であるということにしましょう」ということにはならず、裁判官は鑑定書を含め、総合的に判断することになります。

裁判では、証拠調べ、証人尋問は最後に行われます。筆跡鑑定は、どう反論してもうまく行かないときの最後の手段でよいです。反訴はいつでもできますから、筆跡鑑定を決心したときで良いでしょう。

そして、たとえ反訴に勝訴しても、筆跡鑑定費用は原告の負担とする判決が得られるかはやってみないとわからないでしょう。
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この回答へのお礼

この原告には他にも数件の訴訟を起こされて困っていました。

今回は面倒なので簡裁で一蹴したいと思います。

コメントありがとうございました。

お礼日時:2011/09/03 13:56

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