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約1年前に主人の転勤で、日本からアメリカに駐在で家族(夫、配偶者、子供3人(小6、小3、幼稚園)、渡米いたしました。
しかし、急に主人が今年10月に帰国辞令がでることとなり、現在行けるうちに海外旅行をしたいと考えています。
E1VISAを現在家族全員で所持しており、5年間有効です。
しかし、主人の帰国後、VISAのVOID処理をすると、私達家族は付帯VISAなので、アメリカ国外に一度出国すると、アメリカに戻ってこれないと聞きます。
もしも、主人が、VOID処理をしなければ、家族は米国にVISAの有効期限の間は残ることが可能なのでしょうか?
また、アメリカ国外への旅行なども主人の帰国後でも、VOID処理をしなければ住むことができるのでしょうか?
子供の英語教育のことを考え、主人の帰国後もできる限り、アメリカに残りたいと考えておりますが、
全く米国外に出れないとなると、一時帰国もできなくなります。
どなたか、同じようなケースで、米国外に出られて、再度、米国に戻られた方はいらっしゃいますでしょうか?
ご意見、お待ちしています。

A 回答 (2件)

質問の内容は、ご主人が帰国したあとすぐにビザをvoidにしなければならないのか、void処理しない限りは有効なビザとして使えるのか、ということではないでしょうか。



詳しくは移民法の弁護士に相談していただきたいと思いますが、ボクの知っていることに基づいてお答えします。

あなたのE1ビザが5年間有効という意味は、あくまでも5年経ったらいかなる理由があっても更新せよ、というだけであって、5年使い続けることを保障するものではないと思います。そして日本に帰任した時点で即ビザは法的に無効になるのです。voidの有無は関係ないのではないかと。

void処理をわざわざする理由ですが、あくまでも推測ながら、帰任したあと同じパスポートでVWP(ビザ免除プログラム)で入国する際に、パスポートに貼りついているビザのページに惑わされないようにするため、ってことなんじゃないですかね。voidになっていれば入国審査官はそのページを見なくて済みますから。

void処理をしていないビザを入国審査時に提示した場合、入国審査官は騙せて入国できてしまうかもしれませんが、ステータス上はあくまでも不法滞在者となります。ばれたらVWPの適用はもう一生ないでしょうね。ビザも下り難くなるでしょうから、もしかすると二度と米国の地を踏めない可能性もあるわけです。
あなたは自己責任でその不利益を被るだけだからいいかもしれませんが、小さなお子さんも生涯同じ目にあいます。せっかく英語勉強したのに、米国に入国できないというのは可哀想ですよ。

そんなリスクを背負って質問の内容のようなことをするのはもちろんお薦めできません。

ちなみにビザが切れても、I-94が有効であれば米国内の滞在は可能なようですが、当然ながらビザは無効になっていますから、一旦国内に出る、つまりI-94を更新するような事態が発生した場合は、そのビザでは米国再入国はできません。

一方、I-94が更新されないような出入国、具体的にいえばカナダやメキシコとの間を陸路で行き来するようなことは可能とのことです。帰任後もどうしても旅行されたいということならば、そういう方面への旅行を検討されてはいかがでしょう。
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http://www.ggwweb.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9 … のサイトに以下のような記述があります。

Q. 家族を残して帰国したい

A. 子女を連れて駐在した方が、学業修了まで子供を米国に残したいときなどにおこる問題です。あいにく、駐在員が帰任したあと、家族が帯同者ビザでそのまま滞在を続けることはできません。
子供については、F1(学生)など他のビザ資格にに変更が可能な場合は変更申請を提出します。しかし、公立学校に通っている場合、Kから8年生はF1に切り替えることはできません。9から12年生は条件が許せば最高1年までの滞在が可能です。また、母親が保護者として残るためのビザも用意されていません。
このような、いわゆる「逆単身赴任」が発生することが事前に予想できる場合は、駐在員が会社スポンサーの永住権申請を提出することで解決します。

Q. H1Bや永住権申請のスポンサーになる場合の注意点は?

A. 採用に際し、ビザが必ず取れるとは限らないことに注意し、当事者間で了解することが重要でしょう。
F1 Practical Trainingの人を採用する場合、F1での就労許可(Employment Authorization Document)の有効期限を確認してください。これから取得するビザ資格(たとえばH1B)の有効開始日との間にギャップがある場合、雇用を中断しなければなりません。場合によっては米国を出国し、待機しなければならなくなるケースもあるでしょう。
H1B申請に必要なLabor Condition Applicationで求められる条件(public access fileの作成、各種attestationなど)や、解雇の際の帰国旅費負担義務や、移民局への通告義務などに留意してください。
永住権申請のスポンサーとなる場合、永住権を取得するまでは有効なH1BやEなどのnonimmigrant visaが必要です。H1Bでの継続滞在は6年までですが、雇用ベースの永住権申請を始めて1年たっても永住権を取得していない者は、6年を超えるH1B の延長が可能になります。
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