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給与時の交通費の考え方(課税、非課税)について質問です。

通常通勤交通費(車通勤)は、往復距離×@15円で出勤日数を計算し、支給しています。
片道6.5kmの場合、非課税交通費限度額は4,100円になると思います。

例えば15日出勤したとすると、15日×(6.5×2)×15=2,925円の支給となります。
この15日の他に、別の場所で研修があり、その分の交通費=電車代が別途3,000円かかったとします。

この場合、交通費を給与で支払うとすれば、2,925円+3,000円=5,925円となり、
4,100円非課税+1,825円課税、となるのでしょうか。
それとも、2,925円非課税+3,000円非課税=5,925円全部非課税となるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

研修に伴う交通費は通勤手当ではありません。

経費処理される旅費交通費に該当します。通勤交通費2,925円は非課税限度内ですので、全額非課税になります。

通勤手当は各企業が独自に設定できますが、非課税限度額を越えた分は課税処理となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変わかりやすかったです。

お礼日時:2011/08/26 22:49

交通費の考え方・・・・例えば乗車券。

定期券を買ってきて誰かに売る場合は課税扱いの計算をしますが,そうでなければ課税で片道計算に決まっています。何故勝手に計算しているのですか?

通常の通勤交通費は往復で計算しない。
片道で下記に決まっています。ですから電車・バスは定期券を渡して下さい。それが,あなたの仕事なのです。
2 ~10Km未満 4,100
10~15 同じ  6,500
15~25 同じ 11,300
25~35 同じ 16,100
35~45 同じ 20,900
45以上     24,500

別場所研修の場合は
A電車は往復乗車券を買って上げます。
Bバス・タクシー代は立て替えてもらう。
或いはA・Bを仮払金を渡して,帰社後に精算します。
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全部非課税で問題ないと思います。


なぜなら、研修会場への交通費は通勤ではなく、通常の交通費として扱うからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2011/08/26 22:47

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