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相続時清算課税を利用した場合に現在は2500万円と非課税枠1000万で
3500万ですが、これは1000万は税はかからず2500万を相続時に相続税で清算するということですよね?
相続税は5000万+αでかなりの額がなければ税はかからないようですが
その場合、非課税枠以外の2500万の贈与でもぜんぜん相続税の対象にまで届かないので
結局一般の人は2500万贈与を受けても普通に考えて相続税はかからない場合のほうが多いですよね?
お金持ち以外は通常、暦年課税なんて考えないものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です。



>改訂されても相続人の人数が3人だと4800万まで相続税はかからないわけですよね?
そのとおりです。

>そんな財産持ち合わせている人の方が少ないと思うので
結局お金持ち以外は4800万の枠内に納まってくる精算課税になってくる気がするのですが・・
住んでいる場所が土地価額が高い場所で、先祖代々そこに住んでいる場合などもあるので、お金持ち以外が控除額以内ということは一概に言えないでしょうが、まあ、そういうことでしょう
でも、土地・家屋と預貯金でそれくらいの財産ある人は結構、普通にいると思いますよ。

>この精度が、今贈与納税か、若しくは後になってまとめて相続納税かで結局納税額は同じだよと言うのならわかるのですが
相続税の控除額がかなり大きい額なので、一般の人は暦年を選択するメリットがあるのかな?
と思うのですが・・・
メリットというかどっちを選択するかでしょう。
暦年贈与で110万円以下なら、申告する必要がなく手間もかかりません。
相続時精算課税はいろいろ書類をそろえて申告しないといけません。
もちろん、まとまった財産を贈与の場合は、相続時精算課税制度を使うでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/30 12:52

>3500万ですが、これは1000万は税はかからず2500万を相続時に相続税で清算するということですよね?


そのとおりです。

>結局一般の人は2500万贈与を受けても普通に考えて相続税はかからない場合のほうが多いですよね?
そうですね。
ただ、相続税の控除額は
「3000万円+600万円×相続人の人数」に改正される見込みですので、今まで相続税がかからなかった人もかかるようになります。
これは、本来4月から施行される予定だったものが、震災の影響でまだ法案が成立してないという状況です。

>お金持ち以外は通常、暦年課税なんて考えないものなのでしょうか?
逆でしょうね。
暦年の控除額は110万円という少額です。
大きなお金は贈与できません。

また、相続時精算課税で相続の財産に加えられるのは「贈与されたときの価額」です。
なので、将来値上がりが見込まれるものであれば、今のうちに相続時精算課税制度を使い贈与しておけば節税対策になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

改訂されても相続人の人数が3人だと4800万まで相続税はかからないわけですよね?
そんな財産持ち合わせている人の方が少ないと思うので
結局お金持ち以外は4800万の枠内に納まってくる精算課税になってくる気がするのですが・・・

この精度が、今贈与納税か、若しくは後になってまとめて相続納税かで
結局納税額は同じだよと言うのならわかるのですが
相続税の控除額がかなり大きい額なので、一般の人は暦年を選択するメリットがあるのかな?
と思うのですが・・・

お礼日時:2011/08/27 14:48

現在のところ相続税は5000万円+法定相続人の数x1000万円まで非課税です。


ただしこれは被相続人についてですので、
例えば法定相続人の数が2人であれば、7000万円が非課税限度。
息子2人に2500万円を贈与していれば5000万円。
あと他に財産が2000万円以上あれば、課税対象になります。
また、現在議論は進んでいませんが、非課税限度を
3000万円+法定相続人の数x600万円に引き下げる案がありますし、
さらに将来引き下げられる可能性もあります。
なので2500万円満額となると、かからない場合が多いとは言えないと思います。

さらに、一旦相続時精算課税を選ぶと、それ以後その被相続人からの贈与は
暦年課税の控除枠を使えませんので、
たとえ少額であっても相続時精算課税として申告する必要があります。

したがって大抵の方は暦年課税でできる限り処理していると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>したがって大抵の方は暦年課税でできる限り処理していると思います。

暦年で贈与すると住宅取得資金だと3000万程度の住宅だと、
いくら非課税枠が1000万あってもかなりの税金を納めなくてはならなくなりますよね?
それなのに精算課税の場合は、親の財産のほとんどを住宅取得資金で贈与すれば
なくなったときの相続財産がほとんどなければまったく税金はかからなくなってしまい
多少あっても暦年で贈与税払うよりもお得になりませんか?

お礼日時:2011/08/27 14:39

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