厚生保険・厚生年金の扶養について
今年度2月に退職し現在失業保険受給中です。
今年度は、夫の扶養に入れず(私の昨年の所得が400万ほどでしたので・・・)
別に健康保険と年金を支払っています。
今年度は所得が45万
失業給付が106万ほどになる予定です。
しばらく2~3年主婦業に専念したいと思っています。
予定では来年度、無職ですので夫の扶養に入りたいと思っていますが
はいれますでしょうか?
回答(3件)
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社会保険の扶養条件は、各保険ごとにきまりを設けています。
旦那様が会社員で健康保険組合の場合、旦那さんの職場にご相談下さい。
たいていは、今後の所得見込みで扶養の審査をしますが、中には今年度合計の所得を見るところもありますので。
hato2011さん
回答がきちんとなっていないで申し訳ありません。
確かに被扶養者の年収が、130万以上ですと扶養には入れません。
60歳以上でしたら180万未満でしたら扶養になれます。
健康保険法では前年度の所得とが130万円とは書いていないので、今年は無理でも、来年は扶養の手続きをしてください。
No.1ベストアンサー20pt
こんにちは
失業保険を受給中ですと、健康保険の被扶養者にはなれません。
しかし、失業保険の受給が終われば、扶養になれます。
その際は、失業保険の受給資格者証のコピーが必要になってきます。
厚生年金はご主人の勤務先を経由して第3号被保険者の届け出をしてください。
そうすれば、国民年金の保険料は支払う必要はなくなります。
失業保険の受給が終わったら速やかに手続きしてください。
この回答への補足
早々ご回答ありがとうございます。
よく、前年所得が130万円をこえると、扶養に入れないと聞きますが
今年度の給与所得と失業給付の合計が130万をこえても大丈夫なのでしょうか?
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