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1歳9ヶ月の娘が斜視の手術をすることになりそうです。
現在通院している小児眼科では手術が出来ないので大学病院の通院を勧められました。

現在診ていただいているDr.は「手術費用は10万前後」と言われていました。

この手術には乳幼児医療は適応されないのでしょうか?(差額ベッド代や食事には自費がかかることは承知しております。)

当方都内在住で、上記に書きました通り乳幼児医療証有りです。

どなたかわかる方回答お願い致します。

A 回答 (2件)

これは乳幼児医療証摘要だと思います。


保険が摘要されるものに関しては乳幼児医療証は使えます。
正、確か乳幼児医療証は市(確か)を跨いでしまったら償還払いになり先に病院の窓口で医療費をお支払して後日領収証を持って市役所(多分)で手続きをして返金となることもあるかと思います。
一度役所で相談されてみてはどうでしょうか?
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おはようございます



小さな子供さんの手術ご心配ですね。

乳幼児医療証は、保険適用範囲内での医療は対象となります。

そして、斜視の手術は保険が適用されます(検索されると情報が出てきますよ)

医師の中には、あまり医療制度に詳しくない方もいらっしゃるので、一度、乳幼児医療証の発行元(市町村の保険年金課など)に問い合わせてみられたら、確実な答えがいただけると思います。


どうぞ、お大事に
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