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現在、母と私で2件の歯科医院を個人でやっています。
この度、母が70歳になったので、医院の開設者に母の名義を残し私に2件分の診療報酬をまとめたいと考えています。
そうすれば、現在私と母で別々にしている税務申告を一本化でき、税理士報酬も2分の1になると思うのですが...
しかし、現在お願いしている税理士の先生は、別々でないとダメと言っています。
お弁当屋さんの支店の様に経理を一括で管理して申告することはできないのでしょうか?
どなたかなぜダメなのか教えて下さい。

A 回答 (2件)

「20万×2の税理士報酬を別々に払うくらいなら40万弱の費用で経営状態を判断できる税理士を捜そう」に。


今の税理士は経営状態の判断をしてくれないのでしょうか?
経営状態の判断ができない税理士は、余りいないと思いますけど、その辺りはどうなのでしょうか。
顧問税理士がいるのに、ネットで質問をするという状態から、税理士と、気楽に相談ができる状態になってないのかなと推測してしまいました。
「母と私の申告で二人分の報酬を支払ってるが、割引してくれないか?」と相談してみるのが早道だと思います。
歯科医は設備投資や診療報酬の請求、自由診療の報酬など結構複雑なのと、いつ税務調査が入るか判らない状態で、税理士を変更しないほうがよいですよ。
報酬を払う以上は「貴方の相談役」です。言い方は悪いですが「貴方のしもべ」なのですから、変な遠慮をしないで、色々と聞かないと損ですよ。
腹を割って話をして、あなたが「こいではだめだ」と思ったら税理士を変えればいいのです。
誠意をもって貴方のために色々と苦心をしてくれる人と出合ったら「報酬は少し高いけど、効果を考えたら安いもの」だと思うようになるのでは。
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この回答へのお礼

hata79さんご回答ありがとうございます。
私は、4年程前に急逝した父の診療所を継いで、2年前にその診療所を母に譲り現在の診療所を開院しました。
祖父の代から現在の税理士に頼んでいて申告書の内容について税理士から詳しい説明が無いので気に入らないのです。
昔は景気がよく丸投げで無難な内容で良かったのかもしれませんが、現在は内情が違いますし、2件の診療所をトータルで考えて経営を行いたいと考えて、年齢の近い税理士ならどうかと思っているところです。

お礼日時:2011/09/14 10:19

母の名義で診療報酬を請求するのですよね?


息子の収入と合算できないのは当然と思います。
所得税は累進課税なので、所得を合算すると限界税率※が上がりますよ。
税理士に駄目といわれた理由を知りたいなら、その税理士にキチンと質問して納得いく答えをいただく方が良いと存じます。

※1万円の所得の増加に対して、2千円所得税が増えるなら、限界税率は20%という言い方をします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税理士事務所に現在相談中です。
20万×2の税理士報酬を別々に払うくらいなら40万弱の費用で経営状態を判断できる税理士を捜そうと考えています。

お礼日時:2011/09/14 07:32

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