民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法について。
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民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法を1っ1っ簡単に説明して欲しいのですが・・・。お願いします。
質問者の質問が漠然過ぎて答えづらいです。
辞書的な意味ならばNo.1の方の回答となります。
法律の具体的な法文の内容について聞いているのか、それとも法律全体の趣旨について聞いているのかすら分かりません。
・民法
(1)個人間の財産上・身分上の関係など、市民相互の関係についての一般の法律。
・商法
(1)(ア)企業およびその活動について規定する法の総称。
(イ)商事についての基本的法規を定める法典。
・民事訴訟法
民事訴訟について定めた法律。
・刑法
犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。
・刑事訴訟法
刑事事件につき、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用・実現するため、必要な手続きを定めた法律。
辞書を引けばすぐにわかることです。自分で調べてわからなければ質問してくださいね。
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