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ネット上だけで販売する商売を考えています

古物商許可書を取るためには 実際の営業所がなければ取れないのでしょうか?

必要であれば 自宅を事務所のように改造することなく 単に住所を届け出る
だけで良いのでしょうか?


よろしくご教授願います

A 回答 (2件)

何年か前に手続きをしたことがある者です。



事業所は必要です。しかし、事務所や店舗などの体裁までは求められてはいないと思います。
ですので、届出の際には、代表者住所と事業所の所在地が同じでも問題ないと思います。
その上で、ネット上の住所であるURLを届け出ることになるでしょう。

ただ、古物商の場合には、中古商品というものの買取と保管が販売前にあります。買取の持込を受けるのであれば、顧客との対応する場所が必要でしょうし、配送や設置、買取の訪問などが必要であれば、行商としての内容も記載する必要があるかもしれませんね。あとは、保管する場所も必要でしょう。

古物商の届出を行えば、届出後すぐとは限りませんが実地調査などがあると思います。その際に商売の流れに矛盾が無い実態が必要で、説明できなければならないでしょうね。
ですので、自動車やバイクなどの大型商品の場合には、現物確認やその場での購入などが想定される場合には、簡易的であっても店舗のような形が求められるかもしれませんね。

私はパソコン販売に伴う引き上げPCの取り扱いで取得しました。引き上げPCがどんなに古くても、修理部品などとしていくぶんかの価値があります。これをただのゴミの引き上げと判断されると、廃棄物処理関係の許認可が必要となり、ハードルが高くなってしまいます。そのため、ほとんどの商品を撤去運搬費用相当での買取として扱わせてもらっています。

許可を取った後も台帳管理や買取時の本人確認などの事務手続きは必要ですし、必要に応じて提示できなければなりませんからね。

起業は簡単ですが、継続は難しいです。さらに許認可事業の維持も難しいものがあります。
頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

大変 詳細な情報ありがとうございました
よくわかりました

それほど大きいものを扱うつもりではないので 自宅の一室に
置いておくつもりです

詳細は 一度 警察に聞いていみます

ありがとうございました

お礼日時:2011/08/31 19:38

古物商許可申請 - 警視庁


http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …
より引用

営業所の賃貸借契約書のコピー
 営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。

ただ、警察は古物商法による調査権限を持っているので、届け出の住所にて営業実態がなければ問題になると思いますが、
改造するところまでは要求はされないと思います。
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この回答へのお礼

早速の情報提供ありがとうございました

よくわかりました 詳細は警察で聞いてみます

お礼日時:2011/08/31 19:35

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