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簡易保険の特別終身の生存保険金を受け取りました。
この生存保険金は、払込完了後5年ごとに
死亡保険金の20%を先に受け取れるものです。

この生存保険金を一時所得として計算するとき
必要経費をどのように計算するのか分かりません。

どなたかご存知の方がいらしたら、
教えて下さい。
(尚、契約者と生存保険金の受取人は同一人です。)

A 回答 (1件)

学資保険の 生存保険金でしたが



0にするように税務署に言われました。

0が、1番得だと言う事です。

高額になる満期保険金から、全額差し引く方が絶対得。

他の方法もあるかも知れませんが。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。

尚、終身保険なので、満期保険金はありません。
もっとも、相続となると大抵の場合、
税金を支払うことはないのかも知れませんが…。

郵便局に聞いたら、必要経費は
「生存保険金を限度として」と言われたので、
逆の指示の様ですが、
もう少し砕いて説明いただけませんでしょうか?

補足日時:2003/11/07 22:40
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