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現在、父が自営業をしているのですがしばらくすると会社をたたんでしまうそうです。
その際、会社名義の家を売らなければならないそうです。
父の会社を継ぎ父の家業をやめ会社の名前だけ残して別の仕事を始めることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

同じ法人で、業種変更や追加をすることは可能ですし、よくあることです。



しかし、変更・追加をするには手続きが必要とされる場合があります。
それには、商業登記簿謄本あるいは「定款」(ていかん)をご覧になってください。

全ての会社には、国家憲法にあたる「定款」(ていかん)という、法人の構成要件・運営規則等を記した規約書類が必ず存在します。

そこには商号(社名)から始まり様々な条文が記載され、事業目的(いわゆる業種)も記載されております。
目的欄には現在お父様がおやりになっている業種から、将来を見据えた予定事業などが記載されているので、まずはそこをチェックしてみてください。

例えば現在、業種は建設業で工務店をおやりになっているとすれば『木造建築の設計及び施工』とあり、その他には『飲食店の経営』とも記載されているかもしれません。

しかし、ご自身が自動車の修理と販売事業をおやりになりたい場合は、事業目的を追加記載し、法務局に登記しなければなりません。
これを『定款変更』と言います。

但し、会社をたたみ、ご自宅を売却するとは何かご事情があるかもしれません。
ある程度のケースは推察できますが、その内容によっては、事業承継(お父様からご自身に事業を引き継ぐ)が銀行との借入や他の事業者との様々な契約や事業取引上、選択不可能な場合があります。

会社経営の背景には、事業取引上の制限のみならず、金融機関の借入入契約上の『縛り』があるものです。
一例を言えば、ご自身が法人は次期社長として引き継ぐも、新規事業を興せば、新規企業とみなされ借入金の一括決済を迫られる場合があるからです。

御自宅を手放さない策を練られていらっしゃるかもしれませんが、側面や背景を多面的に分析しなけれならない状況かもしれません。

もう少し差支えない程度に真の目的をお教えいただければ、ポイントはご説明できると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変詳しい説明ありがとうございます。
これから相談してみたいとおもいます。
自分が生まれ育った家が会社名義だったのですが出来れば失いたくないとおもってました。

お礼日時:2011/09/03 12:54

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