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正社員とパート&アルバイトで労働条件が異なる場合、パート&アルバイト専用の就業規則を管轄の労働基準監督署に届け出て承認される必要がありますか?。

A 回答 (1件)

questionbwさん、(当然、常時労働者を10人以上使用している使用者であることを前提にして)届出する義務はあります。

「承認」とは言いません。届出があれば監督署は原則「受理」します。労基法違反の条項があれば直すよう「指導」がありますが、「承認」「不承認」と言ったものではありません。労働基準法第90条([就業規則の]作成及び届出の義務)が守られる方が優先で、「受理」されても、就業規則の規定より労働基準法の規定が優先されますので、「承認」された訳ではありません。

労働基準法第92条(法令及び労働協約との関係)
第1項 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
第2項 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

「受理」時の「指導」は、第2項の「命令」とは違います(もっと緩やかなものです)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/04 18:38

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