No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得ですよね?事業所得での話なら「年収」でなく「所得」でないと話がまるっきりちがいます。
給与だとして回答します。630万円の給与収入だと、給与所得は450万円です。
扶養親族3人分の控除額は114万円ですので、これを引くと336万円。
330万円を越えた分についての所得税率が20%です。
いったい何を計算してるのかというと「38万円分の控除がなくなったときに、幾ら所得税が増えるか」を計算する際に「税率がいくらなのだ?」を先に出してるわけです。
税率が40%だという者が、配偶者控除がなくなると152,000円(!)の所得税増になります。
税率が5%だとういう者ですと、19,000円の増です。
ご主人の場合は「今いくらか所得が増えたときに、税率がどれだけか?」(※)を計算し、そこで得た税率を38万円にかけて「増える税額を出す」わけですね。
所得税率が20%なので、
所得税が38万円×20%=76,000円
住民税が33万円×10%=33,000円
合計109、000円です。
実際には所得税率10%で、38,000円の増だと思います。
630万円の給与収入だと、社会保険料、生命保険料などの所得控除が100万円以上あるでしょう。
すると実際に「「今いくらか所得が増えたときに、税率がどれだけか?」(※)の計算で所得税率が10%になってる可能性がありま
「ざっと計算してくれ」といわれた場合は20%で計算、もう少し細かくというなら10%か20%どちらかです。
半分は10%、半分は20%という可能性もあるんです。
※限界税率といいます。
所得税は累進課税というものを採用してます。
195万円までは5%だけど、それを越えた部分は10%かけるよと云う奴です。
税率が10%になる所得をもらってる人が、ここで30万円を儲けたとします。
すると増加した所得30万円には10%の税率がかかるという話になります。
「増加した所得30万円には10%の税率がかかる」の税率を限界税率といいます。
稼いだ分にいくら税金がかかるんだろうと思い「限界税率はいくつですか」と聞けばよいのです。
しかし、限界税率と云われたら「はい??それってなんですか」と云われるのが落ちです。
また限界税率という用語を使用できる者は、ここに質問する前に、自分で回答を出せます。
回答にあたって「夫の限界税率はいくつだ?」を知るのが一番の関心時でした。
離婚して配偶者控除を受けられなくなると、限界税率分の税金が増えます。
但し、他回答様が触れられてるように、平成23年分は控除対象扶養親族の限定バージョン年ですので、限界税率が20なのか10なのか、旦那様の場合にはボーダーラインといえます。
大変、ご丁寧に詳しく教えていただきありがとうございました。
何だか、難しい話ですが大体わかりました!
限界税率勉強になりました!
>但し、他回答様が触れられてるように、平成23年分は控除対象扶養親族の限定バージョン年ですので、限界税率が20なのか10なのか、旦那様の場合にはボーダーラインといえます。
20か10のボーダーライン、そうなんですね~
No.1
- 回答日時:
前に回答し「ベストアンサー」をいただいたma-fujiです。
お子さんが16歳未満の場合、今年から税金上の扶養控除は廃止になりました。
なので、貴方が扶養からはずれると、ご主人の所得税の税率は20%でしょう。
でも、おそらく、今貴方が扶養なら10%でしょうから、前に書いた
380000円×20%=76000円
までは、増えないでしょう。
正確には、ご主人の社会保険料控除の額、生命保険料控除の額などがわからないと言えませんが、
5万円前後の増額でしょう。
ややこしいですが、税率は課税される所得が増えると、それまでの所得は10%、増えた分について20%課税されるということになります。
380000円の一部について10%、残りの一部について20%の課税がされるということです。
なお、住民税は税率は所得に関係なく10%ですので、前に書いたとおりです。
大変分かりやすく教えていただきありがとうございました!
>お子さんが16歳未満の場合、今年から税金上の扶養控除は廃止になりました。
なので、貴方が扶養からはずれると、ご主人の所得税の税率は20%でしょう。
そうなんですかっ!知りませんでした。。。
大体、5万円前後の増額なのですね。。。
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