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MRI検査のため休暇申請をした従業員に対し、会社(上司)が従業員の健康管理を理由として検査結果の報告を求めることは、個人情報保護等々の法令に触れることはないでしょうか。もちろん従業員は、拒否することはありませんので、結果として同意したうえでの報告になります。

A 回答 (2件)

個人情報を集める事自体には違法性はありません。


・適切な管理
・目的外使用をしない
・同意を得ること
が問題となります。
コレさえクリアしているのであれば特に問題ありません。

>結果として同意したうえで
これの度合いではないですか?
「同意しないと退職をほのめかす」等の行為が無ければ良いと思いますが。
求める事は問題ありません。拒否する事に問題がないかどうかはケースバイケースだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/06 18:31

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6891811.html

労働安全衛生法により健康診断を受けさせる事と従業員の健康管理をすることは企業の「義務」ですし、企業にその結果を報告することは労働者の「義務」です。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2060743.html
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-22411/
http://www.sangyoi.com/checkup_type.html

また、一定の場合は監督署へ報告をする義務があります。
http://kensin-point.com/pg128.html

この回答への補足

年1回の定期健康診断であれば報告する義務は当然ですが、自費で受ける検査について報告させることに法に触れる部分がないかどうかが、今回の質問となります。

補足日時:2011/09/06 14:53
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