アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

主人の実家を、2世帯住宅へリフォームする案が出ています。
現在建っている家は義父名義、土地も義父名義です。
2階部分を子世帯用にリフォームする予定で、費用はすべて子世帯が負担します。

私なりに税金について調べていたのですが、よくわからず頭が混乱してきてしまいました。。。


教えていただきたいのは、

1.建物の名義を義父のままにした場合、リフォーム費用は子世帯からの贈与となり、義父に贈与税がかかるのか?

2.名義を息子(夫)に変更した場合、義父からの譲渡となり、息子に譲渡税がかかるのか?

3.将来の財産分与に何か影響があるのか?


3についてですが、主人は3人兄弟の長男です。
主人の実家には広めの土地と畑があり、将来的には兄弟で財産分与すると思います。
その際、私たちが2世帯住宅で住んでいるなると、建物分はどうなるのでしょうか?
名義が主人になっているか、義父になっているかで、だいぶ変わるのでしょうか?

税金に関するサイトを見ても、なかなか難しくて理解が出来ず・・・
わかりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.お義父様が払うべきリフォーム費用を、ご主人が負担することになりますので、


贈与税が発生します。

2.ご主人名義に無償で変更した場合、
ご主人への贈与となり贈与税がかかる可能性があります。
有償の場合価格によってはお義父様に譲渡所得の所得税がかかります。

3.ご主人名義の場合、相続の際に特別受益として、遺留分を請求される可能性があります。
遺留分を上回る遺産を分け与えられれば、持ち出しになることはないです。
お義父様名義の場合、他の遺産と同様分割協議の対象になります。
その結果、一部を兄弟名義にする必要が出る可能性はあります。

リフォームにかかる分だけの持ち分をご主人名義に変更すれば、
贈与税はかかりませんが、お義父様に譲渡所得が発生する可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変わかりやすい説明ありがとうございます。
どの形にしても、なにかしらの税金はかかってくるのですね。
名義に関しては、将来大きく影響しそうですので、よくよく考える必要がありますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/08 18:59

1.建物の名義を義父のままにした場合、リフォーム費用は子世帯か


  らの贈与となり、義父に贈与税がかかるのか?

贈与税ってもらった人が税務署にいって申告してくるんです。
税務署から納付書が送られて来て納税するのではありません。
ですからこのケースは納付書は送られてきません。
実際義父に上げたのであれば義父は納税しに税務署にいけば
いいだけです。

親から数百万の車を買ってもらった、親から数百万の結婚資金を
援助してもらった!といってもわざわざ贈与税払いに行く人はい
ないと思います。そんなレベルなんです。贈与税って。
だから払わなくて良いといっているのではなく、払うなら税務署に
行って納税してくるだけです。

じゃ、払う対象なの?と言われたら俺なら払いません。
だって自分達が住む家を自分達のお金で建てるのですから。

気がかりなら税務署に電話して教えてくれますよ-(o^∇^o)


2.名義を息子(夫)に変更した場合、義父からの譲渡となり、
 息子に譲渡税がかかるのか?

(ーΩー )ウゥーン
俺も亡き父から俺に名義変更しました。
名義変更も無料ではできないような・・・・。
でもそれは名義変更の手数料だったような。

譲渡税は無償でもかかるみたいですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
これも税務署に聞いちゃった方が確実です。


3.将来の財産分与に何か影響があるのか?

影響ありますよ。
だって誰が名義かで財産分与の時にもらえる人違い
ますから。

義父名義ならpig_pig_pigさんはもらえる権利
ないです。
せっかくpig_pig_pigさんが夫婦がお金出した
のに、義父が亡くなれば義母1/2残りを
子供で均等にです。ほらpig_pig_pigさんは
1円ももらえません。

理解が出来ない時は税務署に電話で聞いた方がいい
と思います。税金払う事ばかりではなくこういう
相談無料でやってくれますよ(o^∇^o)どんどん
活用しましょうv( ̄ー ̄)v
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。名義によっては、せっかく自分たちがお金を出した部分も、結局私たち夫婦の財産にはならないという事ですね。名義って大切ですねー。。。
税務署で相談できるんですね!是非活用してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/08 18:57

>実家を、2世帯住宅へリフォームする案が…



建築確認が必要で、固定資産税の再評価もありそうな規模のリフォームなのでしょうか。

>1.建物の名義を義父のままにした場合、リフォーム費用は子世帯からの贈与となり…

規模が小さければ親子間の扶養義務の範疇として贈与税の対象ではありませんが、所定の届けが必要になるほどの大規模なら、やはり贈与税の問題は避けて通れません。

>2.名義を息子(夫)に変更した場合、義父からの譲渡となり、息子に譲渡税がかかるのか…

有償譲渡なら、譲渡による「所得税」(譲渡税なんてない) は売った側、つまり舅さんです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

無償譲渡なら、夫に「贈与税」です。
ただ、親子双方の年齢等の条件が整うなら、「相続時精算課税」を申告することによって、現時点での贈与税支払いは免れることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

>3.将来の財産分与に何か影響があるのか…

有償譲渡なら、別に問題ありません。

無償譲渡なら、夫に兄弟姉妹がいるようなので、相続が発生した時の遺産分割でもめる可能性を否定できません。
一人っ子なら別に問題はありませんけど。

>名義が主人になっているか…

だから、夫かあなたが金を出して手に入れた家なら、兄弟から後ろ指を指されることはありません。

>義父になっているかで、だいぶ変わるのでしょうか…

あなた方が住んでいたとしても、家自体が舅さんのものなら遺産分割の対象になります。
とはいえ、建物を兄弟数に切り刻んで分け与えることはできませんから、相当する現金を夫が他の兄弟に払うことになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

リフォームの規模によって、対象になるかならないかが変わるのですね。
どのくらいの規模で届け出が必要になるのでしょうか?
完全2世帯にリフォーム、2階の床面積40坪ほどとなると、大規模になるような気がしますが。。。

やはり、名義によって将来の分割に大きな影響がありそうですね。
わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/08 18:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!