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特殊原価調査は原価計算の主たる目的ではあるが原価計算制度の目的ではないという記述があったのですが、原価計算制度の目的と原価計算の目的の厳密な違いはなにですか。



初歩的な質問で申し訳ないのですがよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

原価計算基準(一)


では原価計算一般について規定しています(つまり広義の原価計算についての記述)
その中では原価計算制度(ニ)も入るし、特殊原価調査(業務的意思決定、戦略的意思決定)も入るよってのを述べています。

しかし、原価計算基準(ニ)では「こっから先に述べてあるのは狭義の原価計算制度だけ」特殊原価調査は入りません。というような事を述べています。

つまり原価計算一般と原価計算制度の違いは「範囲の違い」です。
原価計算基準の方が狭い概念です(特殊原価調査が入らない分)。

それを踏まえて目的の違いを比較すると
原価計算一般(広義の原価計算)では目的は6つ(予算管理を予算編成と予算統制に分けてます)
(1)財務諸表作成
(2)価格計算
(3)原価管理
(4)予算編成
(5)予算統制
(6)基本計画設定

原価計算制度(狭義の原価計算)ではこのうちの
(1)財務諸表作成
(3)原価管理
(5)予算統制
が目的

特殊原価調査ではこのうちの
(4)予算編成
(6)基本計画設定

を目的としているという違いがあります。

具体例を上げると
原価計算制度→実際原価計算、標準原価計算
特殊原価調査→差額原価収益分析
をイメージすると分かりやすいかと思います。

ちなみに、(2)価格計算目的は原価計算制度に含まれていると解釈する事もあれば、現代は除かれていると解釈する事もあります。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすい解説をありがとうございます。

お礼日時:2011/09/08 01:16

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