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友人が処分保留で釈放されたのですが、これはどのような意味のでしょうか。
被害者が示談に応じる構えを見せており、本人が釈放されないと示談金の用意が出来ないからというのが弁護士の理由だそうです。
今後友人本人にはどのような展開が待ってますか。
起訴される可能性は?
不起訴になる可能性もあり?
示談不成立の場合にはどうなる?
釈放される期間はいつまで?
起訴されることは少ないというのは本当?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>今後友人本人にはどのような展開が待ってますか


>起訴される可能性は?
>不起訴になる可能性もあり?
>示談不成立の場合にはどうなる?

以下の2つに1つ。

・示談成立して告訴取り下げ、無罪放免

・示談不成立で処分保留が撤回されて、起訴される

>釈放される期間はいつまで?

釈放の期間は、次に犯罪を犯すまで。

犯罪を犯さなければ死ぬまで。

自動車での人身事故とか、飲酒運転とか、刑事処分されるような事があれば、処分保留が取り消されて起訴されるかも知れません。

>起訴されることは少ないというのは本当?

犯罪の内容、本人の反省度、被害者の対応によって異なるので、回答不可能。
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おそらく示談出来れば不起訴になるくらいの軽い事件なんですよね


もっと複雑な事件でしたら簡単では無いので担当弁護士に確認されるのが一番
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罪の内容も 初犯か再犯かも書かずに判断できますかい

この回答への補足

強制わいせつで再犯ですが、強制わいせつとしては初犯です。よろしくお願いします

補足日時:2011/09/07 16:17
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