行政書士の補助者の欠格事由について
これから司法書士登録をしようと思っていますが、新人で仕事がうまく回っていくか心配です。
行政書士の先輩の事務所で行政書士の補助者をしながら開業しないかと誘われましたが、司法書士登録をして、行政書士の補助者をすることは可能でしょうか。
他士業の補助者経験があり、複数の士業事務所と付き合いのあるものです。
専門家ではないので、ご自信での確認をお願いします。
やり方次第ではないですかね?
同一場所での開業としてしまうと、行政書士登録をしていない無資格者である司法書士のによる行政書士業務、司法書士登録をしていない無資格者である行政書士のによる司法書士業務の疑いが生じてしまうことでしょう。
だからといって、必ずしも別な事務所を構える必要は無いと思います。それぞれの資格による執務を行う場所をついたてなどで分ければ問題ないでしょう。
あなたが完全にその先輩の補助者の業務しかやらず、司法書士業務は自宅などの別な場所で行うのであれば、補助者として活動されるのは問題ないでしょう。ただ、補助者登録をしたうえでの補助者の業務を行うのであれば、司法書士バッチではなく、行政書士補助者バッチをつけるべきとなるでしょうね。
私の知人の事務所は、司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人などが同一場所による総合事務所になっています。すべての資格を持つような人はいませんが、複数の資格を持つような人もいます。そして、資格を持たない士業法人の補助者などとしても活動しています。
なかには一部の資格だけ登録し、未登録資格の士業法人の補助者になっている方もいますね。
どのような登録内容になっているかはわかりませんが、補助者や事務員として働く上では、大きな問題は内容に思いますね。
別な知人の事務所は、共同事務所です。一人は司法書士で、もう一人は行政書士兼社会保険労務士です。事務員などを別に用意することは難しいため、判断の不要な事務のみを委託する会社を設立し、事務員の共同化をしています。そして、二人はお互いの補助者になっています。同一場所でパーテーションだけを区切っての事務所ですね。事務所名も同一ですが、事業主が二人いるかたちですね。
事務会社たる法人の名前で複数の事務所を持ち、無料法律相談を行っています。本契約以降は登録事務所での業務とすることで、複数事務所などにもならないようにしているようです。
業務の区別を明確にしていれば、問題ないでしょう。
あとは、登録の会の判断でしょう。あなたも法律のプロになるのですから、ご自身で調べるべきだと思いますよ。判断に悩む部分のコアな質問でなければ、プロとしての自覚ないと思われてしまいますよ。顧客などの前でそのような状況では、独立は難しいと思います。
頑張ってくださいね。
この回答へのお礼
有難うございます。
平成21年9月の総務省の通達が確認できなかったため、心配していました。
大変参考になりました。
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