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マンションの区分所有者が滞納していた管理費等について、管理組合が当該不動産の抵当権実行における競売手続で配当手続きしましたが、その配当手続きで同管理費等の時効は中断しますか ?
私は、当該不動産を買い受けましたが、管理組合から平成15年以後の管理費等の請求を受けています。
管理費等の消滅時効は5年とされていますから、私は、平成18年以後の分から支払う旨通知しましたが、管理組合は、平成20年に先取特権による配当要求しているから、時効は中断していると言っています。
これは最高裁判所の平成11年4月27日(判例タイムス1002号133頁)判決で、配当要求によって時効は中断すると言うのです。
これを調べましたが、「執行力ある債務名義の正本」によるもので、今回のような場合は先取特権によるから、先取特権が債務名義不要だとしても、同判例とは異とするから、この判例を持ち出しても無意味と言う私の意見です。
みなさんのご意見をお願いします。

A 回答 (7件)

(1)


大前提として、「先取特権による配当要求で時効中断になるか否かにつき、法廷で争われた場合に、どのように主張をすれば、時効中断にあたらないと認められるか?」ということについて、質問及び回答しているという認識でいますが、それは正しいですか?

単に私人間で言い合いしているだけなら、自分の経験を語るだけ、又は声が大ききだけ等で、正しいと認められることもあるかもしれないが、法廷での争いを想定している以上、条文や判例等を根拠にして論を展開する必要がありますよね?

そして、#5で書いたとおり、民事執行法の権威とも言える上原敏夫、中野貞一郎が、その著作の中で、「配当要求は時効中断事由である」と明記しており、これと異なる主張を裁判官に認めさせることを目的とする以上、相当精緻な法律構成を用意しておく必要があるというのもいいですよね?

ここまではよろしいですか?

(2)
>各所で「能動的に・・・」と言う文言が出てきますが、債権者の能動的な手続きを優先させる必要は全くないと思います。

kubotaさんが、その豊富な競売などの経験に基づき、「必要は全く無い」と感じられているというのはよくわかりました。しかし、この「能動的に・・・」という文言は、#1にあるように、平成11年4月27日の最高裁の判決理由中で使われた文言であって、ここを重視されて、執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求が時効中断事由にあたると判示されたであろうがために、私は使っています。

法廷でいわば判例に背く主張する以上、失礼ですが、単なるご自分の経験に基づく直感/考えだけでなく、条文や他の判例等の根拠が十分に必要ですよね?

(3)
>少なくても、不動産に対する差押は、所有権を奪うことに繋がります。
そして、仮処分や仮差押では、そのことで所有権を奪うことにはなりません。
それは大きな違いと思います。ですから、ここでは仮差押の出番ではないと思います。

恐縮ですが、お書きになっていることが私にはわかりかねます。改めて書くのも失礼だとは思いますが、前回書いたとおり、民法147条で仮差押も時効の中断事由と定められているのは、ご存知ですよね?一方的に「金返せ」という内容証明を送りつけるだけであっても、催告として、半年間は時効が完成しないというのもご存知ですよね?

「そもそも時効とは、一定の事実状態が継続するものであるから、この事実状態を覆すような事実が生じるときは時効は進行し得ないことになる。(中略)時効の中断事由として民法は詳細な規定を設けているが、それはつまること権利者が権利を主張し、または義務者が相手方の権利を存在を承認することである。特に権利の主張は明瞭確実な形をとることが要求されているが、民法の規定に漏れていることであっても類似する事由はやはり中断事由になると解すべきである。」(民法1 著者 我妻榮他 から引用)

要は権利者が明瞭確実な形によって権利を主張すれば、時効は中断するのであって、「配当要求」も明瞭確実、つまり法定の手続きであり、かつ能動的にその権利を実現しようとしている点において、差押え又は少なくとも仮差押えに準ずるものだから時効の中断事由となる、と私は理解していますが、いかがですか?
(仮差押でも時効中断事由となると定められている以上、「明瞭確実」という言葉の中に、「債権の存否や額の確定」という意味は含まれていないでしょう)

(4)
>単なる管理会社の帳簿上の存在だけでは、不安定な債権と言う他ないです。・・・
これでは、とても差押はできないです。もし仮に、総会の決議がなくても競売が可能とする判例でもあったとすれば、ローン等期限の利益を失うことで、社会問題となること間違いないと思います。

これは繰り返しになるので、#2及び#3の回答を参照してください。

(5)
失礼ですが、お書きになっていることが、前回の繰り返しになっていることが多くなっています。そのため、同じ回答にならざるを得ない面があるので、そろそろ一度質問を打ち切って、改めて質問を立てていただけませんか?
(私以外の方からの回答を待っている、ということであれば、私がとやかく言うべきことではありませんが)
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補足拝見しました



そもそも時効の中断事由は民法147条で「仮差押・仮処分」でもよいと定めれているので、必ずしも債権の存否や額が確定していることが必要ではないです。

前回の繰り返しではあるが、利害が対立する債務者と債権者の権利をどこで調整するのか?というのは極めて難しい問題。

確かに「債権の存否や額の確定」というのは債務者の保護という観点からはあった方がいいものとも言えるが、結局債権者の保護との兼ね合いによって決まると解するのが相当と私は思います。

kubotaさんの主張を拝見するに、債務者の保護/債務者から見た配当要求、という観点からのみの主張であって、債権者の保護という観点か一切無く、その結果、失礼ではあるが、独りよがりの主張に過ぎない印象を私は受けました。

「最判平8.3.28では、債権の存否や額が確定していないから~どちらも違いはないわけです。」

債務者にとっては、両者に違いはないという主張はわからないでもないが、債権者にとっては「能動的にその権利を実現しようとする点」において大きな違いがあって、これによって、配当要求は時効の中断事由にあたるとされたと私は理解しています。

「私は、最判平11.4.27で言う「執行力のある債務名義の正本」は口頭弁論を得ているから、債権の存否や額が確定しており、その債務名義で配当要求すれば、差押と同様、と言っていると解釈しています。」

そこまでいうならば、相手方が100歩譲って、「債権の存否や額が確定していない点を鑑み、一般の先取特権による配当要求は、差押さえと同視できるとまでは言えないにしろ、能動的にその権利を実現しようとする点では、少なくとも仮差押と同視でき時効の中断事由にあたる」と主張された場合、どう反論しますか?


なお少し話は外れますが、民法155条で、差押え等は相手方に通知した後に時効の中断の効力は生ずると定められているので、配当要求したときではなく、債務者に通知された時に時効中断の効力が発生するということを念のため書いておきます。

この回答への補足

>そこまでいうならば、相手方が100歩譲って、「債権の存否や額が確定していない点を鑑み、一般の先取特権による配当要求は、差押さえと同視できるとまでは言えないにしろ、能動的にその権利を実現しようとする点では、少なくとも仮差押と同視でき時効の中断事由にあたる」と主張された場合、どう反論しますか?

nanbakentaさんの解説を拝読していますと各所で「能動的に・・・」と言う文言が出てきますが、債権者の能動的な手続きを優先させる必要は全くないと思います。
私の意見は、何時も「積極的に・・・」と言うことで、現在問題となっている点も、「差押と同視」如何です。
これを、能動的な権利の実行で仮差押と比較されても言いようがないです。
少なくても、不動産に対する差押は、所有権を奪うことに繋がります。
そして、仮処分や仮差押では、そのことで所有権を奪うことにはなりません。
それは大きな違いと思います。ですから、ここでは仮差押の出番ではないと思います。
nanbakentaさんは「必ずしも債権の存否や額が確定していることが必要ではないです。」
と仰っいますが、ここでは、「差押と同視」できるか否かの問題です。
従って、差押するためには、請求債権の存否と額がしっかりする必要があると考えます。
単なる管理会社の帳簿上の存在だけでは、不安定な債権と言う他ないです。
これでは、とても差押はできないです。
その点で、少なくとも、総会で存否と額は最低限管理組合で確認する必要があると言うわけです。
また、私の意見が債務者中心と言いますが、私自身そのような考えは全くないです。
先ほどほども申し上げたとおり、債務者(所有者)の所有権を奪うと言う手続きが、どれほど法が真剣になっているかは、各法律のとおりです。
その反面、債権者の請求が、実務でも甚だ積極性に欠けています。
もし仮に、総会の決議がなくても競売が可能とする判例でもあったとすれば、ローン等期限の利益を失うことで、社会問題となること間違いないと思います。

補足日時:2011/09/12 15:30
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一部話は重複します。



手数料又は申立て権の有無によって、分けられたわけではないでしょうが、
最判平元.10.13で「債権の届出」は時効中断事由にあたらないとされ、
最判平8.3.28で「配当を受けることそのもの」でも時効中断事由にあたらないとされ、
最判平11.4.27で「執行力ある債務名義の正本による配当要求」ならば、時効中断事由になると判示されています。

当該判例では「執行力のある債務名義の正本を有する債権者による配当要求」であって、「先取特権による配当要求」までもは、必ずしも言及してはいないので、反論する余地がないとは言い切れない。

しかし当該判例から類推するに、「先取特権による配当要求」でも時効中断事由になると解するのが相当だと私は思います(#1参照)し、学者本を2冊調べましたが、ともに「配当要求は時効中断事由である」と明記されていました。

参考文献
民事執行・保全法概説 (有斐閣双書) 著者 中野 貞一郎
民事執行・保全法 第2版補訂 (有斐閣アルマ) 著者 上原 敏夫 他

そのため、もし法廷において、「先取特権による配当要求は時効中断事由にあたらない」と主張するためには、法律構成を十分に検討しておくべきでしょう。

「50条で催告を受けた債権者の届け出だけでは、債権の存否や額が確定しておらず、従って、残りの分まで時効の中断があったと言えない。と言っているようです。それならば、51条でする「配当要求」と変わらないです。」

恐縮だが、書いてある意味がわかりかねます。少なくとも既に51条のうちの「執行力のある債務名義の正本を有する債権者」による配当要求は、時効中断事由にあたるとする明快な判例があるのは繰り返し述べてきたとおり。

確かに何が時効中断事由にあたり、何があたらないかの、線引きは極めて難しい。最判平8.3.28でも、原審では
「執行裁判所による配当は、執行裁判所が債権者の具体的債権額を確定させ、これに基づいて売却代金を債権者に分配し、債権者の満足を得させる手続きであるから、債権者が配当を受けたことは、執行裁判所が債権者の被担保債権の存在を公にするものとして、民法147条の差押えに準ずる時効中断の効力を有するものということができる」

とされていたものを、最高裁で
「担保権の実行としての競売は、被担保債権についての強力な権利実行手段であり、担保権者が自ら競売を申し立てた場合には、競売開始決定が債務者に送達され、その権利主張が債務者に到達することが予定されているから、被担保債権について時効中断の効力を生ずると解される。

しかし、第三者の申立てに係る競売手続きにおいて債権届出の催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、執行裁判所に対して不動産の権利関係又は売却の可否に関する資料を提供することを目的とするものであって、届出に係る債権の確定を求めるものでなく、登記を経た抵当権者は債権の届出をしない場合にも、右の競売手続きにおいて配当を受けるべき債権者として処遇されるのであり、また債務者についてその旨の通知をすることも予定されていないこと等に照らせ合わせれば、時効中断事由に相当しない(最判平元.10.13)
執行裁判所による配当表の作成及びこれに基づく配当の実施の手続においても、右の届出に係る債権の存否及びその額の確定のための手続は予定されておらず、抵当権者が届出に係る債権のー部について配当を受けたとしても、そのことにより、右債権の全部の存在が確定するものでも公に認められるものでもない。

また、配当期日には債務者を呼び出さなければならないが、右呼出しは執行裁判所が債務者に配当異議の申出をする機会を与えるためのものにすぎないから、これをもって抵当権者が債務者に向けて権利を主張して債務の履行を求めたものということはできない。

そうすると、登記を経た抵当権者が、第三者の申立てに係る不動産に対する担保権の実行としての競売手続において、債権の届出をし、その届出に係る債権のー部に対する配当を受けたとしても、右配当を受けたことは、右債権の残部について、差押えその他の消滅時効の中断事由に該当せず、また、これに準ずる消滅時効中断の効力を有するものではないと解するのが相当である」

として、覆されました。そして、上記判例を当然踏まえた上で、#1の判決が下されたのです。これを僕なりに理解するところでは、利害が対立する債務者と債権者の権利をどこで調整するのか?というのは極めて難しい問題。「債権の存否や額が確定」、「債務者に対する通知」等は債務者の保護という観点からは必要とも言え、「債権の届出」程度では単に資料を提供することを目的としているに過ぎないので、時効は中断しない。しかし「配当要求」という、能動的にその権利を実現しようとする行為は差押さえに準じるのであって、配当要求をした以上、債権者の保護のために時効は中断する、というのは妥当ではないかと思われます。

これを打ち破る主張を展開するのは大変だと思う(もし最高裁で認められた暁には、ある種の歴史に名を残すことになるのではないかと思われる)が、別途「法律構成を~とすれば、主張は認められるか?」という形の質問を立ててくれれば、僭越ではあるが、時間の許す限り批評批判はしたいと思います。「どういう風な法律構成にすれば、主張は認められるか?」という質問であれば、僕の手には余ります。

この回答への補足

>「50条で催告を受けた債権者の届け出だけでは、債権の存否や額が確定しておらず、従って、残りの分まで時効の中断があったと言えない。と言っているようです。それならば、51条でする「配当要求」と変わらないです。」
>>恐縮だが、書いてある意味がわかりかねます。

最判平8.3.28では、債権の存否や額が確定していないから・・・時効の中断があったと言えない、と言っているわけでしよう。
それならば、配当要求でも「債権の存否や額が確定していない」でしよう。
50条によるものは「債権の存否や額が確定」していて、51条では「確定していない。」と言うっているわけではないですよね。
もしそう言っているならば、その違いは、手数料又は申立て権の有無だけの違いで、その違いにはよらない、とすれば、どちらも違いはないわけです。
(「違い」と言うのは「債権の存否や額」のことです。)
私は、最判平11.4.27で言う「執行力のある債務名義の正本」は口頭弁論を得ているから、債権の存否や額が確定しており、その債務名義で配当要求すれば、差押と同様、と言っていると解釈しています。
一方の、最判平元.10.13や最判平8.3.28では、口頭弁論を得た判決ではないので、債権の存否や額が確定していないから、50条51条のいずれも差押があったと言うことはできないのではないか、と言うわけです。
3つの判例では、口頭弁論や判決と言った文言はないですが、「債権の存否や額」が重要なポイントとなっていることには間違いなさそうです。
それならば、判決等の債務名義が必要無く競売の申立が認められるためには、最低限、総会の決議をもって、債権の存在と額、そして競売を許す旨の決議があってしかるべきと言うわけです。実務でもそのようになっていますから。

なお、送達に関しても言及しています。
これは50条ではしておらず、51ではしています。その違いは、再び、手数料又は申立て権の有無です。これによって分けられている旨の解釈はどこにも出てきません。
従って、配当要求が債務者に送達されたからと言って、即、債権の存在と額が確定したとは言いがたいです。
更に付言しますと、配当要求により送達される理由は、債務者に対して異議の機会を与えるためであって、送達することによって、存在や額が確定したわけではないです。
次の、配当時における呼出は、今回の問題とは違い論外と思います。

補足日時:2011/09/12 09:11
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判例を両方調べました。



「何れも抵当権ですが、配当要求によって時効の中断を認めていないです。」

違います。いずれのケースも「配当要求」はなされていません。

配当を受けることの出来る債権者の範囲は民執87条で定められていますが、平成8年3月28日のケースでは、第2号の「配当要求」によって配当を受けたわけでなく、第4号の「差押さえ登記前に登記された担保権者」として配当を受けています。

そして、「配当を受けることそのもの」(最高裁判例平成元年10月13日では、単に「債権の届出」)が消滅時効の中断事由に該当するか否かが争われ、それだけでは時効の中断事由にならないと判示されたに過ぎません。

この回答への補足

ありがとうございます。
私は、その2つの判例はタイトル程度で詳細に調べてはないですが、nanbakentaさんご指摘によりますと、前段の、差押さえ登記前に登記された担保権者として配当を受けた者が残りの債権に対して時効は中断していない、と言うことですか ?
そして、後段は、50条で催告を受けた債権者の届け出は、例え、配当を受けたとしても、残りの債権に対して時効は中断していない、と言うことですか ?
もし、そうだとすれば、裁判所に手数料を支払ってなした「配当要求」(51条)では時効の中断を認め、手数料を支払ってなしたものではない「届け出」(87条や50条)では時効の中断を認めない、と言うことになりませんか ?
言い換え極論しますと、申立権によってなした「配当要求」では中断を認め、申立権によらず、単なる「届け出」は認めない、と言うことになります。
この違いで、運命を二分したのですか ?
その後調べましたが、50条で催告を受けた債権者の届け出だけでは、債権の存否や額が確定しておらず、従って、残りの分まで時効の中断があったと言えない。
と言っているようです。
それならば、51条でする「配当要求」と変わらないです。
要するに、文言は違っていても、手続き自体に変わりはないです。
即ち、抵当権者の「届け出」も先取特権の「配当要求」も本質的に違いはないです。
従って、私は、抵当権者の「届け出」によって時効の中断が認められないなら、先取特権の「配当要求」でも時効の中断が認められないと考えるのが合理的と思います。
逆も同じです。

補足日時:2011/09/11 09:09
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初めに自分の態度を少し明確にしておきますと、質問を読んだときには、こんなのは明快であって、中断事由になると思いましたが、お礼補足を拝見して、それなりに深い問題があることに気づき、訴訟においてkubotaさんのご主張が認められれば面白いと思っています。



そのため、少し僭越ではありますが、kubotaさんのご主張の精度を高めるため、お書きになったことに、あえて反論するという形で以下書きます。

「(先取特権の実行で、総会の決議を必要とする根拠は?)実務上の経験からです。」

これは法廷では認められないでしょう。少なくとも民事執行法181条第1項第4号では、一般の先取特権にあっては、その存在を証する文書が必要とされていて、「管理費用について定めた管理規約」でもよいとするのが、通説のはず。(←ただし、これの根拠が前回書いた、「プロ必携マニュアルマンション管理の実務 (著者)不動産総合研究会」だけなので、それほど自信なし)

「これは区分所有法59条に類似しています」

確かに59条は「相手側に知らせる/弁明の機会を設ける」という意味合いもありますが、そもそも「著しい障害」、「生活の維持を図ることが困難」ということの基準が明確にあるわけでなく、これに該当するかどうか「集会の決議」で決めるという意味合いを持っているのであって、その点で、本ケースとは類似しない。

「もともと、競売は、私文書だけではできないことになっています。」

確かに公的な競売という手続きをするのに、私文書だけでできるのはおかしいという批判はわかるが、あくまで原則であって、例外もあるとしかいいようがない。

「総会の決議によって私文書が公文書になるとは考え難いですが、管理規約が法律とすれば法律があるからと言って、即、強制執行(競売)は許されないです。」

管理規約は標準管理規約という国土交通省のお勧め(?)があるにせよ、単なる私人間の契約の一種であって、法律(国会の可決によって制定されるもの)のはずがなく、少し書いてある内容が分かりかねる。

「先取特権は債務名義は必要無いですが、抵当権のように公文書(登記簿謄本)が必要と思います。」

不動産執行法181条第一項の問題。抵当権の場合は第3号、一般の先取特権は第4号に該当するのであって、わざわざ別の規定が設けられている以上、必ずしも抵当権と同一の議論ができるわけではない。

この回答への補足

ご指摘ありがとうございます。
先取特権による競売の申立も実務では極めて少数だと思います。
私の長年の実務経験から、自らの申立でしたが、申立と判決を求めることは大差がありますので、nanbakentaさんの言われるように法廷論争となれば、変わるのかも知れません。
それにしても、本来「請求」と「差押、仮差押、仮処分」以外の方法で時効の中断は認められていないです。
最高裁平成11年4月27日の判決は例外的に「執行力ある債務名義の正本」に限って認めています。
他の最高裁判例平成元年10月13日(民集43巻9号895頁)及び平成8年3月28日(判例タイムズ906号277頁)を調べても、何れも抵当権ですが、配当要求によって時効の中断を認めていないです。
その原因は、単なる配当要求では債権の存否や額が確定的ではないので、最高裁平成11年4月27日の判決で言う「執行力ある債務名義の正本」とは違う、と判断しています。
私の言う、「競売を許す旨の議事録が必要」と言う主張が認められないとしても、後段2つの判例から見ても、今回の先取特権による配当要求では時効の中断があったとは、とても思えないです。
nanbakentaさんも、是非、後段2つの判例を調べていただけませんか。

補足日時:2011/09/10 08:13
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お礼を拝見しました。



「先取特権の実行では、総会の決議かないと競売はできません。」

これは何に定められていますか?

少なくとも民法、民事執行法、区分所有法では定められていませんし、私の手元にある「プロ必携マニュアルマンション管理の実務 (著者)不動産総合研究会」によれば、「先取特権の実行としての競売の申立てに際しては、先取特権の存在を証する文書として、管理費用について定めた管理規約又は総会の議事録を提出する。」と書いており、必ずしも総会の議事録が必要とはされていないのではないかと思います。

この回答への補足

>「先取特権の実行では、総会の決議かないと競売はできません。」
>>これは何に定められていますか?

はい、実務上の経験からです。
議事録は、代表理事選任と、競売を許す旨の記載のある議事録が必要とのことです。
あたりまえと思います。これは区分所有法59条に類似しています。
もともと、競売は、私文書だけではできないことになっています。
総会の決議によって私文書が公文書になるとは考え難いですが、管理規約が法律とすれば法律があるからと言って、即、強制執行(競売)は許されないです。
債務名義が必要です。
先取特権は債務名義は必要無いですが、抵当権のように公文書(登記簿謄本)が必要と思います。
それに代わるものが、競売を許す旨の記載のある議事録だと思います。

補足日時:2011/09/09 08:24
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先取特権による配当要求で時効中断となります。



お書きになった平成11年4月27日の最高裁の判決理由によれば、

「執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、これに基づいて強制執行の実施を求めることができるのであって、他の債権者の申立てにより実施されている競売の手続を利用して配当要求をする行為も、債務名義に基づいて能動的にその権利を実現しようとする点では、強制競売の申立てと異ならないということができる。したがって、不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押え(民法一四七条二号)に準ずるものとして、配当要求に係る債権につき消滅時効を中断する効力を生ずると解すべきである。」

とされていて、一般の先取特権者も、一般の先取特権の実行として、強制執行の実施を求めることができるのであって、本質問においては、上記の執行力のある債務名義の正本を有する債権者となんら変わらず、同一の取扱をすべきだからです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
私の考えは、債務名義があれば、即、競売が可能ですが、先取特権の実行では、総会の決議かないと競売はできません。
従って、配当要求でも総会の決議が必要だと言う考えです。
今回は、その決議かなかったのです。
もともと、配当要求では「配当要求することに賛成する。」と言う議事録まで要求はしていませんが、先取特権による競売では「競売することに賛成する。」と言う議事録が必要です。
そうしないと、その決議がないのに、突然と競売になる可能性があり、債務者として気の毒です。
債務者にも総会の通知は必要なので、債務者の出席如何に関わらず、競売すること、又は、配当することを賛成した総会の議事録が必要だと考えています。
その議事録あり、それを添付した配当要求だと、時効は中断しますが、そうでなければ、例え、一部の配当を受けたとしても、配当要求債権が全部時効が中断したとはおかしいのではないか、と言うわけです。

お礼日時:2011/09/08 13:49

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