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現在所有している自動車を、中古車買取業者に査定してもらい、価格のおりあいがついら時、業者から署名捺印を求められた売買契約書の裏に「規定」があり、1:署名・捺印を持って、契約の成立とする、2:瑕疵担保責任を売主に請求することがある。3:瑕疵担保責任を負う期間は、契約後6ヶ月間である、4:売主が契約を解約するときは違約金を請求する、などという記載があり、契約しませんでした。東京二部に上場していることを自慢している中古車業者でしたが、これが中古車業界の普通の規定なのでしょうか? 瑕疵担保とは何か、6ヶ月も責任を負う、などについての説明は、査定にきた担当者からは無く、折り合いをけるのには会社も頑張ったのだから、今サインしてもらわないと困る、というありがちなセールスでした。危険を感じて署名しませんでした。仮に署名したら、本当に瑕疵担保責任を6ヶ月も負うのでしょうか?中古物件で、マンションでもそんな話は聞いたことがありません。しかもその業者は、車を引き取って、丸3日間かけて車両検査を再度会社で行ってから、引き取ってから5日目に振り込む、という業者でした。自社で検査しておきながら、それ以後も責任を売主に負わせる、などということが、その契約書に署名したら有効なのでしょうか?契約書も複写式なので、自書のものは私が持ち(控えとかかれてはいますが)、複写の方を会社が持つようです。そんな契約書も、どれくらいの法的有効性があるのでしょうか? 教えていただけないでしょうか。

A 回答 (5件)

わかりやすく言えば



・なんとしても買い取りたいので、買い取れるまで、とことん高額を出し続ける。

・もちろん相場よりも高く買い取ることになる場合が多い。

・当たり前だが損は出来ない。

・後から「相場と合いませんでした」「弊社基準で事故車と認定されました」と理由を付けて、買い取り額を減額し、利益を確保します。

・当然、車と書類は先に受け取り、支払いはオークションで裁いた後から後日振り込む。

と言うことになるわけで、
お話のような内容の契約書になります。

これは、何でも良いからとにかく高く高く売りたい
というユーザー側の心理に対応するシステムであり、
ネット社会で情報が無秩序に氾濫する結果だと思います。

この回答への補足

業者の契約書以外に、売主の希望:瑕疵の内容を定義し、責任期間は1日とか書いたものを双方で署名したら、それが有効ということですよね?

補足日時:2011/09/10 19:07
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この回答へのお礼

業者が作った契約書に、そのまま署名するのは危険ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/10 19:08

見掛けの買い取り価格が高い業者に飛びつくと、その様な契約書にサインすることになります。



普通に下取りに出せば、現状渡し、保証無しが常識です。

瑕疵かどうかは、買取側の言いたい放題となるのが落ちです。

この回答への補足

たしかに、トヨタ、日産、ホンダ、ヤナセ、といった販売会社に下どってもらうとしたら、こんなややこしい書類はないですよね。査定は安いですけど。

補足日時:2011/09/10 19:09
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現在どのような売買でもそのような裏面に規定書は印刷してます。


車であり不動産でありです。 なので貴方が同意しなければ契約には至りません。

但しどんな物件であろうともリスクは買うほうより売るほうに負うのは売却では当然です。
リスクなしで売って知らないでは済まない時代です。

その辺を理解しないと永遠に買って売れない事が多々あります。

時代が違うのかもしれませんがご自分で日本の法律を勉強したほうが今後日本で生きて行くなら身の保身の為ですよ。

この回答への補足

法律の解釈について理解しておくとは重要ですね。契約書の約款や規定の全てを担当者が説明することはしないことが多いですが、説明義務はないのですか?

補足日時:2011/09/10 19:35
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1:署名・捺印を持って、契約の成立とする

 まずこれは普通で契約の効力はいつ発生するのかの規定です。口頭では成立しないってことです

、2:瑕疵担保責任を売主に請求することがある。3:瑕疵担保責任を負う期間は、契約後6ヶ月間である

 別にあえて契約書に書かなくても民法で瑕疵担保は追わないといけない、わかり易いように書いてあるだけの話

 

民法
第570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない

第566条
1.売買の目的物が地上権、w:永小作権、w:地役権、w:留置権又はw:質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2.前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3.前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない


4:売主が契約を解約するときは違約金を請求する

 契約が有効に成立すると、当事者はこれに拘束され、契約を守る義務が生じる。契約により生じた債務を、債務者が任意に履行しない(債務不履行(契約解除))ときは法律により債務者に対し損害賠償請求をすることができる。

 したがってそれが違約金(損害賠償)

 賠償額の予定

民法
第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。



 別に普通契約の内容ですけど・・・・

この回答への補足

中古物件で、売買終了後に苦情を言われたくないときは、この契約書を用いない、あるいは、もう一通、双方の合意確認事項を記した書面を交わしておけばいいのですね? 中古マンションの売買も現状を査定して行われており、1年近くたって買主が苦情を言って、認められたなどと聞いたことがありません。

補足日時:2011/09/08 15:08
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> 仮に署名したら、本当に瑕疵担保責任を6ヶ月も負うのでしょうか?



例えば、
・事故歴や修理歴があるのに、それを隠していた、虚偽の説明をしていた。
・走行距離や他の記録なんかをいじっていた。
とかが対象では。
この場合は、瑕疵担保責任でなくて、どちらかというと詐欺とかですが。


契約にそういう条項が無い、サインしない場合でも、売主は普通に瑕疵担保責任を負います。

民法
| (地上権等がある場合等における売主の担保責任)
| 第566条
|  ~、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

| (売主の瑕疵担保責任)
| 第570条
|  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。~

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> 車を引き取って、丸3日間かけて車両検査を再度会社で行ってから、
> 自社で検査しておきながら、

丸3日がかりの検査なんて、普通はしないです。
検査結果だって、何十ページものレポートとかでなくて、ペラペラの定型の紙切れ数枚とかでは。
単に順番待ちとか、工場や担当者の都合で3日かかっただけだと思います。

この回答への補足

買取業者さんの立場からは、ペラペラの定型の紙切れ数枚とか、かもしれませんが、つねに3日かかると言ってました。それからでないとお金は払えないと言ってました。売主としては、おかしな業者だと感じました。

補足日時:2011/09/08 15:11
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