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私は毎月某大学病院で検査の為、採血されていますが、看護師ならいいのですが、採血室で臨床検査技師に血を抜かれます。
技師って針刺して採血しても違反じゃないんですか?

A 回答 (2件)

臨床検査技師等に関する法律



第20条の2 臨床検査技師は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として採血(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)及び第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とすることができる。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S33/076.HTM
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 臨床検査技師も看護師と同様、採血については「医師の指導監督の下」又は「医師の指示」で行うことができます。

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この回答へのお礼

そうなんですか。ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/09 09:56

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