下水道事業受益者負担金関連などのご相談
市役所下水道の行政行為「下水道事業受益者負担金」決定通知書に関し
送達住所及び面積錯誤訂正・謝罪などの異議申し立てを実行しました。
今般其の意義申し立てに対する市からの回答文書内容に関するご相談です。
経緯等
居住地錯誤
(1)父親住所宛(私の住所は別住所)に父と私宛の両名分の下水道負担金決定通知書が送付された
(2)これに関し私宛の居住地の送付は無いと錯誤・訂正・謝罪を内容証明で送達
(3)市は従前の協議地が父住所であるので此方に送付したと説明
下水道負担金決定通知書:面積錯誤
(1)父所有地の一部面積が本年度土地名寄帳の面積と0.5平米弱差異が有り錯誤訂正を指摘
(2)市は本年1月1日時点の公簿面積を対象としたと説明(この扱いは正しいか?)
(3)下水道事業受益者負担金申告書の未提出を事由に市は訂正の意思なしと回答
(4)行政側の訂正指摘は60日と聞くが決定通知書の面積訂正は可能か
下水道事業に関する損益計算報告の要求
(1)同市に対し不明確な事業に関する事業収支提出を要望した
(2)同市はBODが改善した・全居住者の2.5割が便益を享受しているといい加減な回答を提示
上位官庁の所見を求める方法・行政不服審査なども視野に入れ検討していますが
消費者庁若しくは国土交通省などに窓口は有りますでしょうか?
本件で市は十分な回答義務を負う事は無いのでしょうか?
誠に恐縮ですがよろしくご指導ください
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2の続きです。
●其の事実は認め、其のミスは謝罪の事由に成ると思われます
○名寄帳を管理する仕事をしたことがないので、法律や条例上の名寄帳の取り扱いがわからないのでなんともいえません。あくまで「土地所有者の一覧表」という程度の扱いであれば面積の誤記は問題にならないのかもしれません。
また、測量ミスや縄伸びなどで「昔の登記簿面積」と「現在の登記簿面積」が異なることや、農地の場合は1平米以下の数値が記載されないこともありますので「0.5平米の違い」は大きな問題にならないのかもしれません。
いずれにせよ掲示板に記載されている情報だけでは判断はつきかねます。
弁護士か行政書士に相談されることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
No.1の続きです。
●其の出所は登記簿が原点では無いのでしょうか?
○一般的にはそのはずです。よって名寄帳と登記簿が異なる場合は、登記簿が正当であり、名寄帳は転記ミスと考えるのが一般的かと思います。
この回答への補足
ご案内有難う御座います
公然と自治体がミスを訂正しない点に疑問を抱かざるを得ません
同情報を管理しているのは行政機関である自治体(市)です
従って、転記ミスは情報管理者つまり市の責任であると考えられます
市の一部門(下水道)としての所見は正当性を主張できるかも知れませんが
市長としての回答は名寄帳面積錯誤:転記ミスの事実も有り
其の事実は認め、其のミスは謝罪の事由に成ると思われます
またその様な錯誤が公然と放置されているのは不可思議な事象と所見します
自治体及び其の長はこの様な責務は果さなくても良いものでしょうか?
No.1
- 回答日時:
わかるところだけ回答させていただきます。
面積錯誤
(2)土地買収などでは実測面積などを基本にしますが、一般的には公簿面積を基準にしますので、間違ってはいません。
(4)訂正は可能ですが、名寄帳は名寄帳にすぎず、未登記ならともかく登記済みの土地で名寄帳を元に土地面積の訂正を求めるのは難しいかと思います。
地籍測量をして登記を修正すれば間違いないかと思いますが、その費用は当然のことながら質問者さんの自己負担になります。
この回答への補足
ご指導有難うございます
名寄帳とは以下の内容と考えていますが
其の出所は登記簿が原点では無いのでしょうか?
よろしくご指導の程お願い致します。
面積に其々・齟齬が有る場合の事由・根拠は御座いますか?
名寄帳
官公署が法令の規定に基づいて作成し、常に備えておく帳簿。
つまり名寄帳(なよせちょう)とは、ある人物が持っている不動産の一覧表のことである。
一筆一棟ごとの「固定資産課税台帳」を所有者ごとにまとめたものである。
固定資産課税台帳:土地課税台帳
登記簿に登記されている土地について、不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号の規定により登記する事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びにその土地の基準年度の価格又は比準価格等
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