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 私の職場では、勤務時間終了後約2時間程度の自由参加の研修を週一回2ヶ月に渡って行うことになっています。研修内容は、上司の言い分は直接的には業務に関係は無く個人のスキルアップに役立ててもらいたいため今回の研修を設定したとのこと、しかしながら現実的には今回の研修を受けることによって業務遂行上必要なものとなっています。そのため今回の研修内容について知識の無い人は、ほとんどが受講しています。また、その内容に精通している社員が講師になり、その社員については残業手当が支給されます。受講する社員は、自由参加を理由に残業手当はありません。研修場所も社内の事務室でおこなわれます。研修をする旨のメールも上司より配信されています。このように業務を遂行するうえで必要と考えられる研修を自由参加という条件だけで労働時間の対象とならないものなのでしょうか?このような案件についてご存知の方、労働条件等に詳しい方おしえていただけないでしょうか?仮に労働時間とみなされるのであれば上司や関係機関に対してどの用な行動を起こせばよいのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

労働時間でしょう。

残業(原則8時間超)になるのなら、残業代(割増賃金)を支払うよう言えますか?

割増賃金(金額を計算できますか?)の支払を請求しても支払われなければ、所轄の労働基準監督署に「申告」できます。

「申告」の際には、請求したことを明確にするため、文書による請求の方が良いです(コピーをとっておいてください)。

大体こんなことが考えられますが、具体的には事前に所轄の労働基準監督署に相談しておいた方が良いでしょう。相談では名前が出ませんが、「申告」は名前を出すのが普通ですから、会社から不利益な取扱いを受けないよう注意が必要です(勿論不利益取扱いの禁止は労働基準法に規定されています)。

残念ながら当然の権利を主張するにも気を使うのが現実です。
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