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今年恥ずかしながらオービスを光らせてしまい、免許停止をくらいました。
「行政処分の出頭通知書」という緑の紙がきたのですが、これについて質問があります。

紙に「指定日の都合が悪い方は指定日までに出頭してください。連絡は不要です」と書いてあります。
都合が悪いので指定日より早い日にちに行こうかと思うのですが、
指定日より早めに行った場合は講習は基本的に当日に受けることは不可能ですよね?
その場合、講習代金と、免停期間はどうなるのでしょうか?

講習日の後日予約ができるのであれば出頭した日の一週間後にしようと思っているのですが、
そうなると出頭した日から講習までの一週間は免許を取られているのですよね???

A 回答 (1件)

当日の受講も可能ですが、受講人数が決まっているため定員オーバーなどで受けられないケースもあります(都市部で、指定日でない場合は厳しいことが多いようです)


その場合は処分執行日に別の日時と場所を案内してもらえるので、そこで希望の日時を指定してください。

免停の期間は出頭した日からカウントされます。
なので出頭した段階で免許を一時的に返納するので運転は出来ません。

金額は処分点数に依存しますが免停期間が30日未満なら13800円、60日で23000円、90日で27600円かかります。
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/14 23:02

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